売掛金を譲渡した時の仕訳・会計処理
売掛金などの営業債権も他社に譲渡することができます。
売掛金を譲渡した時の仕訳は、売掛金を貸方に記帳して売掛金を減額します。
売掛金1,000円を譲渡し、現金1,000円を受け取ったときの仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 1,000 | 売掛金 | 1,000 |
なお、売掛金などの債権の譲渡は債務者に無断で行うことはできないことになっており、債権の譲渡の際には債務者へ債権を譲渡する旨の通知などが必要となります。
売却損が発生する場合
債権の譲渡は必ずしも債権の額面金額(帳簿価額)で行われるとは限りません、一般に債権の譲渡は債権の額面金額よりも低い価格で行われます。
売掛金の譲渡に際しても売掛金の額面金額(帳簿価額)より低い金額でやり取りされる場合があり、額面金額と譲渡価格との差額は『債権売却損』として処理することになります。
帳簿価額が1,000円である売掛金を現金900円で譲渡した場合の仕訳は以下の通りとなります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 900 | 売掛金 | 1,000 |
債権売却損 | 100 |
(関連項目)
電子記録債権を譲渡した時の仕訳・会計処理
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