商品券に関する仕訳・会計処理

デパートやスーパーなどで商品券を発行した時は『商品券』勘定を使って記帳します。
商品券の発行は、将来商品を引き渡す義務が生じたことを表しますので前受金と同様に負債(流動負債)の発生として処理します。売上は後日、商品券と引き換えに商品を引き渡したときに計上しますので、商品券を発行した段階では売上を計上することはできません。

(具体例-商品券)

1.5,000円分の商品券を発行し、代金は現金で受け取った。

(仕訳・商品券発行時)
借方 金額 貸方 金額
現金 5,000 商品券 5,000

2.商品5,000円を売上げ、代金は当店発行の商品券で受け取った。

(仕訳・商品販売時)
借方 金額 貸方 金額
商品券 5,000 売上 5,000

なお、他店が発行した共通商品券で商品を販売した時は『他店商品券』勘定を使って記帳します。『他店商品券』は後日、発行した店舗に代金の請求を行うことができる権利であり、流動資産として処理します。相手も当社発行商品券を保有している場合は互いに相殺し、差額について代金を請求します(相手側が保有する当社発行商品券の方が多いときは差額を支払います)。

(具体例-他店商品券)

1.商品3,000円を売上げ、代金は他店発行の共通商品券で受け取った。

(仕訳・他店商品券販売時)
借方 金額 貸方 金額
他店商品券 3,000 売上 3,000

2.上記の他店商品券3,000円について発行会社に代金を請求し、発行会社が保有する当社発行商品券2,000円との差額1,000円を現金で受け取った。

(仕訳・他店商品精算時)
借方 金額 貸方 金額
商品券 2,000 他店商品券 3,000
現金 1,000

商品券の発行と消費税との関係(実務上の注意)

上記の通り、商品券の発行は代金の前受けであり、未だに商品の販売が行われているわけではありません。したがって税務上、商品券の発行等はいわゆる物品切手等の譲渡として非課税とされています(消費税法第6条 消費税基本通達6-4-3,6-4-4参照)。
実際には商品券を受け取って商品を引き渡した時(販売時)の課税取引として扱われることになります(商品券などの発行時などに課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税(商品券発行時と商品引渡時に課税)されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの発行時などには課税しないことになっています)。

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