不渡手形の仕訳・会計処理
受取手形が支払期日までに決済されないことを手形の不渡りといいます。手形が不渡りになった場合、手形所持人は手形代金を『受取手形』勘定から『不渡手形』勘定へと振替て処理することになります。また、手形が不渡りになったことにより新たに発生した費用(支払拒絶証書の作成費用や通信費用など)がある場合は、これらの費用も『不渡手形』勘定に含めて処理します。
なお、不渡手形は貸借対照表上、固定資産(投資その他の資産)として表示されます。
(具体例1-不渡手形)
得意先に対する受取手形10,000円が手形期日になっても支払われず不渡となった。なお不渡りに伴い発生した、支払拒絶証書の作成費用などについて現金500円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
不渡手形 | 10,500 | 受取手形 | 10,000 |
- | - | 現金 | 500 |
不渡手形の回収時などにおいて、延滞利息を含めて回収した場合は『受取利息』勘定を使って収益計上します。
(具体例2-不渡手形・回収時)
上記の不渡手形について、得意先から全額を現金で回収した。なお、回収の際に延滞利息1,000円も合わせて現金でうけとった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 11,500 | 不渡手形 | 10,500 |
- | - | 受取利息 | 1,000 |
なお、不渡手形が回収不能となったときは貸倒処理を行います。
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