債務保証(保証債務)の仕訳・会計処理

主たる債務者が債務の弁済をしない場合、主たる債務者に代わり債務の弁済を行うと約束(契約)することを債務保証といいます。
債務保証を行った場合、保証人は、主たる債務者が支払期日までに債務を決済できないときは債務者に代わって債務の支払を行わなければなりません。これは、偶発債務(現時点においては発生していませんが将来の偶発的事象によって債務となる可能性のあるもの)と呼ばれるもので、偶発債務の額は貸借対照表において注記がもとめられます。
したがって偶発債務の額を備忘記録するために、債務金額を

借方『保証債務見返』 貸方『保証債務』

の対照勘定で記帳します(対照勘定は備忘記録のための勘定であり、貸借対照表に計上されるものではありませんのでご注意ください)。
なお、主たる債務者の保証人になることによって発生した保証債務は、割引手形や裏書手形のような金融資産の消滅に伴って発生する保証債務ではないため保証債務の時価評価は行いません(金融商品会計に関する実務指針第136・137項参照)。裏書手形割引手形の保証債務費用の取り扱いについては左記リンク先をクリックください。

(具体例-保証債務)

1.取引先A社の債務30,000円について、保証人として署名し、債務保証を行った。

(仕訳・保証時)
借方 金額 貸方 金額
保証債務見返 30,000 保証債務 30,000

2.上記の債務が支払期日に無事決済された。

(仕訳・決済時)
借方 金額 貸方 金額
保証債務 30,000 保証債務見返 30,000

仮に、債務の支払が行われずに、主債務者に代わって保証人が債務を支払った時の仕訳は以下の通りです。

3.上記1の債務が期日に決済されず、当社が主債務者A社に代わり債権者に30,000円を小切手を振り出して支払った。

(仕訳・保証債務の履行時)
借方 金額 貸方 金額
保証債務 30,000 保証債務見返 30,000
未収金 30,000 当座預金 30,000

上記の未収金は主債務者に対する求償権を表します。

なお、原債務者の財政状態の悪化等により、債務不履行となる可能性があり、保証債務履行に伴い発生した求償債権の回収もできなくなる可能性が高い場合であり、かつ損失額を合理的に見積もることができる場合は、当期の負担に属する金額を債務保証損失引当金に計上します(監査委員会報告第61号 保証債務及び保証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取り扱い4参照)。

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