当期に発生した債権が貸倒れたときの仕訳

当期に発生した売掛金貸付金などの債権が回収不能(貸倒れ)となったときは『貸倒損失』勘定を使って記帳します。
なお、貸倒引当金は前期以前に発生した債権に対して設定されたものであるため、当期に発生した債権が貸倒れとなっても貸倒引当金で補填することはできません。

(具体例1-当期発生債権が貸倒れたとき)

当期に発生した売掛金500,000円が貸倒れた。なお、前期末に設定した貸倒引当金残高は1,000,000円である。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
貸倒損失 500,000 売掛金 500,000
(具体例2-当期発生債権と前期以前発生債権とが貸倒れたとき)

当期に発生した売掛金200,000円と前期に発生した売掛金300,000円が貸倒れた。なお、前期末に設定した貸倒引当金残高は1,000,000円である。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金 300,000 売掛金 500,000
貸倒損失 200,000

上記のとおり、貸倒引当金で補填できるのは前期以前に発生した債権が貸倒れた場合のみであり、当期に貸倒れた債権に関しては貸倒損失として当期の損失として処理します。

(関連項目)
前期以前に発生した債権が貸倒れたときの仕訳・会計処理

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