電子記録債権を譲渡した時の仕訳・会計処理

電子記録債権は手形債権などと同様、これを他者に譲渡することができます。
電子記録債権の譲渡は電子債権記録機関に譲渡記録を行うことによって行われ、債権者は譲渡した『電子記録債権』の減少を認識することになります。

なお、譲渡した電子記録債権の債権金額(額面金額)と譲渡によって取得した金銭等に差額が生じる場合、当該差額は『電子記録債権売却損』勘定(営業外費用)を使って記帳します。

(具体例1-電子記録債権の譲渡・手形売却損なし)

当社は東京商店に対する買掛金10,000円の支払いのため、大阪商店に対する電子記録債権10,000円を譲渡記録により譲渡した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
買掛金 10,000 電子記録債権 10,000

上記の場合、当社は東京商店に対する買掛金の決済のため、同額の電子記録債権を譲渡していますので差額(譲渡損)は発生しません。
なお、電子記録債権の債務者である大阪商店は債務金額に変動があるわけではありませんので仕訳は必要ありません。

(具体例2-電子記録債権の譲渡・手形売却損あり)

当社は名古屋商店に対する電子記録債権30,000円を譲渡記録により、現金29,000円と引換えに譲渡した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
現金 29,000 電子記録債権 30,000
電子記録債権売却損 1,000

具体例2の場合、当社は名古屋商店に対する電子記録債権30,000円分を29,000円で譲渡していますので債権金額と譲渡金額との間に差額1,000円が発生します。当該差額については、電子記録債権売却損勘定を使って記帳することになります。
なお、電子記録債権の債務者である名古屋商店は債務金額に変動があるわけではありませんので仕訳は必要ありません。

(関連項目)
電子記録債権の仕訳・勘定科目
貸付金・借入金に関し発生した電子記録債権債務の仕訳・勘定科目
営業外取引に関し発生した電子記録債権債務の仕訳・勘定科目
売掛金を譲渡した時の仕訳・会計処理

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