115の法則(元本を3倍にするための利率・年数の算定)
115の法則とは、資金を複利計算で運用する場合において、元本を3倍にするために必要な金利や年数を簡易に算定する際に用いる法則をいいます。
115の法則では、元本を3倍にするために必要な金利と年数との間には一般に次のような関係が成り立つものとして、金利や年数を算定します。
115の法則とは、資金を複利計算で運用する場合において、元本を3倍にするために必要な金利や年数を簡易に算定する際に用いる法則をいいます。
115の法則では、元本を3倍にするために必要な金利と年数との間には一般に次のような関係が成り立つものとして、金利や年数を算定します。
株式などの有価証券を購入時、あるいは売却時において証券会社などに支払う手数料他その他の付随費用は、それぞれ以下のように処理します。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。これらの保有目的区分は原則的には変更することはできませんが、以下のような正当な理由がある場合には保有目的区分を変更することができます(金融商品会計に関する実務指針 第80項参照)。
複利計算において、元本を2倍にするために必要な金利や年数を簡易に算定する方法として72の法則というものがあります。
元本を2倍にするために必要な利率と年数との間には一般に次のような関係が成り立ちます.
利回りの計算方法には単利と複利とがあります。
単利とは当初の元本にのみ利息がかかる計算方法であり、複利とは当初の元本だけではなく、すでに計上された利息に対してもさらに利息が発生する方法
会社が保有する有価証券を他者に貸し付けたり、あるいは借り入れを行うことがあります。
有価証券の貸借が消費貸借契約の場合、貸手は借手に有価証券を売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を与え、貸手の有価証券の使用を拘束することになるため、貸手は有価証券を貸し付けている旨及び貸借対照表価額を注記します。
子会社が親会社の株式を取得した時は『親会社株式』勘定(流動資産又は投資その他の資産)を使って記帳します(財務諸表等規則第18条、第32条の2参照)。
法人税法においては、有価証券を大きく売買目的有価証券と売買目的外有価証券とに分けて、その評価を以下のように定めています(法人税法第61条の3 参照)。
公社債を利払日以外の日に売買した時、前回の利払日の翌日から売買日までの期間に対応する利息を買主は売主に対して支払います。これを端数利息といいます。
有価証券の売買契約時において、どの時点から当事者が有価証券の譲渡を認識(買手は有価証券の発生を認識し、売手は有価証券の消滅を認識するといいます)するかについて、以下の2通りの方法があります(金融商品会計に関する実務指針 第22項参照)。
有価証券の売買契約時において、どの時点から当事者が有価証券の譲渡を認識(買手は有価証券の発生を認識し、売手は有価証券の消滅を認識するといいます)するかについて、以下の2通りの方法があります(金融商品会計に関する実務指針 第22項参照)。
時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、取得原価をもって評価することになりますが、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならければなりません(金融商品に関する会計基準 第19項第21項参照)。
有価証券はその保有目的により、取得原価、時価または償却原価などにより評価されることになりますが、有価証券の時価や実質価額が著しく下落した場合、これらの評価基準にかかわらず、評価損の計上が強制されます。
時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の評価に関しては、以下の方法により評価します(金融商品に関する会計基準 第19項参照)。
売買目的有価証券・満期保有目的の債券・子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をその他有価証券といいます。
売買目的有価証券・満期保有目的の債券・子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をその他有価証券といいます。
子会社とは、株式の過半数を保有するなどして株主総会や取締役会などの意思決定機関を支配している場合における当該会社をいい、関連会社とは、支配しているとまでは言えないものの出資や人事などの関係を通じて重要な影響を与えることができる会社を言います。
満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券を満期保有目的の債券といいます。
満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券を満期保有目的の債券といいます。
時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券を売買目的有価証券といい、決算においては時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益とします。
有価証券を売却した時は、売却する有価証券の帳簿価額(取得価額または前期末の時価)と売却価格との差額を『有価証券売却損(益)』勘定または『投資有価証券売却損(益)』勘定などを使って記帳します。
有価証券を取得した時は、有価証券本体価格のほかに、証券会社に支払う手数料など取得のために支出した金額を含めた価格を取得価額として『有価証券』勘定や『投資有価証券』勘定などを使って記帳します。