時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の評価
時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の評価に関しては、以下の方法により評価します(金融商品に関する会計基準 第19項参照)。
社債・債券 | 債権の貸借対照表価額(取得原価または償却原価)に準ずる。 |
株式 | 取得原価をもって貸借対照表価額とする。 |
(具体例-時価を把握することが極めて困難な有価証券の評価)
当期に2,000円で取得したA株式は、非上場株式であり、時価を把握することが極めて困難な有価証券に該当します。A株式について、期末評価に関する仕訳をしなさい。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕訳なし | - | - | - |
時価を把握することが極めて困難な株式については、取得原価での評価となりますので期末の評価替えに関する仕訳は行いません。
ただし、時価を把握することが極めて困難と認められる株式について、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければなりません(金融商品に関する会計基準 第21項参照)。
(関連項目)
有価証券の減損(実価法)の会計処理
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