約定日基準(有価証券の売買契約の認識)についての会計処理

有価証券の売買契約時において、どの時点から当事者が有価証券の譲渡を認識(買手は有価証券の発生を認識し、売手は有価証券の消滅を認識するといいます)するかについて、以下の2通りの方法があります(金融商品会計に関する実務指針 第22項参照)。

認識基準 内容 参照先
約定日基準 売買約定日に買手は有価証券の発生を認識し、売手は有価証券の消滅を認識します。有価証券の売買認識に関する原則的方法となります。 当ページ下記参照
修正受渡日基準 買手は約定日から受渡日までの時価の変動のみを認識し、また、売手は売却損益のみを約定日に認識する方法をいいます。保有目的区分ごとにこの方法を採用するか決定します。 修正受渡日基準についての仕訳・会計処理

上記の方法は、約定日から受渡日までの期間が市場の規則又は慣行に従った通常の期間である場合に採用されるものであり、約定日から受渡日までの期間が通常の期間よりも長い場合、売買契約は先渡契約であり、買手も売手も約定日に当該先渡契約による権利義務の発生を認識することになります。
受渡しに係る通常の期間とは、原則として、我が国の上場有価証券については、証券取引所の定める約定日から受渡日までの日数など、金融商品の種類ごとに、かつ、市場又は取引慣行ごとに、通常受渡しに要する日数をいいます(金融商品会計に関する実務指針 第23項参照)。

約定日基準に関する仕訳・会計処理について

約定日基準では、売買契約締結日に買手は有価証券の発生を認識し、売手は有価証券の消滅を認識します。買手は約定日以後は自己保有の他の有価証券と同様に処理します。

(具体例-約定日基準)

A社(売手)が保有する売買目的有価証券を以下のスケジュールでB社(買手)に売却した。当該有価証券はB社においても売買目的有価証券として認識している。A社・B社における仕訳を示しなさい(評価差額の処理は洗替法を採用)。

(売買スケジュール)
3月30日:A社とB社において、A社保有の有価証券(簿価5,500円)を6,000円で売買する契約を締結した。
3月31日:A社・B社ともに決算日であり、上記有価証券の時価は6,300円であった。
4月1日:A社・B社ともに期首振替処理をおこなった。
4月2日:A社はB社に有価証券を引き渡し、代金6,000円を現金で受け取った。

1.売手の仕訳

(仕訳-A社(売手)3月30日)
借方 金額 貸方 金額
未収金 6,000 有価証券 5,500
有価証券売却益 500
(仕訳-A社(売手)3月31日)
借方 金額 貸方 金額
仕訳なし
(仕訳-A社(売手)4月1日)
借方 金額 貸方 金額
仕訳なし
(仕訳-A社(売手)4月2日)
借方 金額 貸方 金額
現金 6,000 未収金 6,000

売手は約定日に有価証券の消滅を認識し、売却損益を計上します。その後の時価変動は考慮しません。

2.買手の仕訳

(仕訳-B社(買手)3月30日)
借方 金額 貸方 金額
有価証券 6,000 未払金 6,000
(仕訳-B社(買手)3月31日)
借方 金額 貸方 金額
有価証券 300 有価証券評価益 300
(仕訳-B社(買手)4月1日)
借方 金額 貸方 金額
有価証券評価益 300 有価証券 300
(仕訳-B社(買手)4月2日)
借方 金額 貸方 金額
未払金 6,000 現金 6,000

買手は約定日に有価証券の発生を認識します。その後の時価変動は買手のリスクとして評価損益を計上することになります。

(関連項目)
有価証券の取得・購入時の仕訳
有価証券を売却した時の仕訳
端数利息(有価証券の売買)に関する計算と仕訳

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