個別財務諸表の種類
財務諸表とは
財務諸表とは、株主や債権者など企業の利害関係者に対し、企業の一定時点における財政状態や一定期間における経営成績あるいはキャッシュフローの状況などを報告するために作成される報告書をいいます。
財務諸表とは、株主や債権者など企業の利害関係者に対し、企業の一定時点における財政状態や一定期間における経営成績あるいはキャッシュフローの状況などを報告するために作成される報告書をいいます。
棚卸資産とは、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産をいいます。また、売却を予定していない資産であっても、企業の販売活動や一般管理活動において短期間に消費される資産も棚卸資産に含まれます(棚卸資産の評価に関する会計基準 第3項参照)。
営業外損益(営業外収益及び営業外費用)とは、企業の主たる営業活動以外の活動によって得られる収益費用をいいます。
営業外損益は下記の通り、営業外収益と営業外損益とに区分することができます(企業会計原則第二・四など参照)。
簿記や会計の学習をしていく中で混同してしまいがちな用語として「現金等価物」と「現金同等物」というものがあります。
それぞれの内容は以下の通りとなります(連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針 第2項(2)等参照 )。
企業会計原則二では、正規の簿記の原則のついて以下の様に規定しています。
企業会計原則一では、真実性の原則のついて以下の様に規定しています。
企業会計原則は、昭和24年(西暦1949年)に企業会計制度対策調査会が公表した会計原則であり、その性格について、企業会計制度対策調査会中間報告・企業会計原則の設定について、において以下のように規定されています。
負債は法律上の義務や債務性の観点から、法的債務と純会計的負債(非債務)とに分けることができます。
また法的債務は確定債務と条件付債務とに分けることができます。
それぞれの内容は以下の通りです。
貸借対照表における区分表示について、企業会計原則第三・貸借対照表原則二では以下の様に規定しています。
企業の行う会計は、誰に情報を提供することを目的としたものかにより、以下の財務会計と管理会計の2つに分けることができます。
損益計算書における総額主義の原則について、企業会計原則第三・貸借対照表原則一・Cでは以下の様に規定しています。
損益計算書における総額主義の原則について、企業会計原則第二・損益計算書原則一・Bでは以下の様に規定しています。
企業会計原則三では、資本利益区別の原則のついて以下の様に規定しています。
固定資産とは、企業がその事業活動において長期にわたって使用する目的で保有する資産などをいいます。企業が保有する固定資産は、その物理的な形態の有無や保有目的などにより以下の3つ分類されます。
会計公準とは、企業が会計を行う上での基礎的前提及び仮定であり、会計における原則や手続きを成立するうえでの前提条件の事をいい、その代表的なものとして以下の3つがあります。
企業会計原則七では、単一性の原則のついて以下の様に規定しています。
資産は貨幣性資産と費用性資産とに分類されることがあります。これは企業の資本循環(企業が株主や債権者から資金を調達し、これを企業活動に投下し、利益を加算して再び資金として回収する過程をいいます)との関連して、以下のように説明されます。
現在の制度会計においては、収益は実現主義によって計上することが要請されています(企業会計原則第二・一A、第二・三B参照)。ここでいう実現とは、以下の2つの条件を満たすことをいいます。
棚卸資産の評価方法のうち、基準棚卸法(恒常在高法、正常在高法、最低在高法、基準在高法、固定在高法などということもあります)とは、以下のような方法をいいます(連続意見書第四・第一、二6および注5参照)。
貸借対照表(B/S)の項目の配列方法には流動性配列法と固定性配列法とがあります。それぞれの概要は以下の通りです。
企業会計原則六では、保守主義の原則のついて以下の様に規定しています。
企業会計原則五では、継続性の原則のついて以下の様に規定しています。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、財規)において、単体財務諸表(損益計算書・貸借対照表)における区分掲記に係る重要性基準は以下の通りです。
経過勘定とは、一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合、または役務の提供を行う場合において、発生主義の適用により当期の損益計算から控除された資産・負債勘定をいいます。
現在の制度会計においては、収益は実現主義によって計上することが要請されています(企業会計原則第二・一A、第二・三B参照)。
収益や費用をいつの時点で認識するかについては、大きくわけて現金主義と発生主義という2つの考え方があります。