財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、財規)において、単体財務諸表(損益計算書・貸借対照表)における区分掲記に係る重要性基準は以下の通りです。
(単体・個別貸借対照表)
項目 |
内容 |
財規条文 |
流動資産 |
総資産額の5%をこえるもの |
第19条 |
有形固定資産 |
総資産額の5%をこえるもの |
第24条 |
無形固定資産 |
総資産額の5%をこえるもの |
第29条 |
投資その他の資産 |
総資産額の5%をこえるもの |
第33条 |
投資その他の資産 |
総資産額の5%をこえるもの |
第33条 |
未払配当金又は期限経過の未償還社債 |
負債及び純資産の合計額の5%をこえるもの |
第49条 |
流動負債 |
負債及び純資産の合計額の5%をこえるもの |
第50条 |
固定負債 |
負債及び純資産の合計額の5%をこえるもの |
第53条 |
(関係会社に対する資産・負債の注記)
項目 |
内容 |
財規条文 |
受取手形及び売掛金 |
総資産額の5%をこえるもの |
第39条第1項 |
上記以外の資産 |
総資産額の1%をこえるもの |
第39条第2項 |
支払手形及び買掛金 |
負債及び純資産の合計額の5%をこえるもの |
第55条第1項 |
上記以外の負債 |
負債及び純資産合計額の1%をこえるもの |
第55条第2項 |
(単体・個別損益計算書)
項目 |
内容 |
財規条文 |
売上高 |
半製品、副産物、作業くず等の売上高又は加工料収入等の役務収益で、その金額が売上高の総額の10%をこえるもの |
第72条第3項 |
販売費及び一般管理費(注記) |
販売費及び一般管理費の合計額10%をこえるもの |
第85条第2項 |
(関係会社との取引の注記)
項目 |
内容 |
財規条文 |
営業費用 |
関係会社との取引により発生した商品若しくは原材料の仕入高、委託加工費、不動産賃借料又は経費分担額などで、その金額が売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の20%を超えるもの |
第88条 |
営業外収益 |
営業外収益に属する関係会社との取引により発生した収益で、その金額が営業外収益の総額の10%を超えるもの |
第91条 |
営業外費用 |
営業外費用に属する関係会社との取引により発生した費用で、その金額が営業外費用の総額の10%を超えるもの |
第94条 |
上記は財規の区分表示に関する重要性基準をピックアップし、参照条文とともにまとめた一覧表です。したがって上記の表をご利用する際は、上記の参照条文を参考に財規本文を必ずご確認ください。また個別事案に関しましては担当の会計士などにお尋ねください。
なお、単体開示に関する上記の重要性基準は、平成26年度の改正により、一部変更(連結と同様の水準への改定)されておりますのでご注意ください。