財規の区分掲記に係る重要性基準(単体・個別財務諸表)

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、財規)において、単体財務諸表(損益計算書・貸借対照表)における区分掲記に係る重要性基準は以下の通りです。

(単体・個別貸借対照表)
項目 内容 財規条文
流動資産 総資産額の5%をこえるもの 第19条
有形固定資産 総資産額の5%をこえるもの 第24条
無形固定資産 総資産額の5%をこえるもの 第29条
投資その他の資産 総資産額の5%をこえるもの 第33条
投資その他の資産 総資産額の5%をこえるもの 第33条
未払配当金又は期限経過の未償還社債 負債及び純資産の合計額の5%をこえるもの 第49条
流動負債 負債及び純資産の合計額の5%をこえるもの 第50条
固定負債 負債及び純資産の合計額の5%をこえるもの 第53条
(関係会社に対する資産・負債の注記)
項目 内容 財規条文
受取手形及び売掛金 総資産額の5%をこえるもの 第39条第1項
上記以外の資産 総資産額の1%をこえるもの 第39条第2項
支払手形及び買掛金 負債及び純資産の合計額の5%をこえるもの 第55条第1項
上記以外の負債 負債及び純資産合計額の1%をこえるもの 第55条第2項
(単体・個別損益計算書)
項目 内容 財規条文
売上高 半製品、副産物、作業くず等の売上高又は加工料収入等の役務収益で、その金額が売上高の総額の10%をこえるもの 第72条第3項
販売費及び一般管理費(注記) 販売費及び一般管理費の合計額10%をこえるもの 第85条第2項
(関係会社との取引の注記)
項目 内容 財規条文
営業費用 関係会社との取引により発生した商品若しくは原材料の仕入高、委託加工費、不動産賃借料又は経費分担額などで、その金額が売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の20%を超えるもの 第88条
営業外収益 営業外収益に属する関係会社との取引により発生した収益で、その金額が営業外収益の総額の10%を超えるもの 第91条
営業外費用 営業外費用に属する関係会社との取引により発生した費用で、その金額が営業外費用の総額の10%を超えるもの 第94条

上記は財規の区分表示に関する重要性基準をピックアップし、参照条文とともにまとめた一覧表です。したがって上記の表をご利用する際は、上記の参照条文を参考に財規本文を必ずご確認ください。また個別事案に関しましては担当の会計士などにお尋ねください。
なお、単体開示に関する上記の重要性基準は、平成26年度の改正により、一部変更(連結と同様の水準への改定)されておりますのでご注意ください。

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