デット・アサンプションの仕訳の基礎
デット・アサンプションとは、企業が金融機関に一定の金銭を支払う代わりに、自社の発行した社債の元利金の支払いを金融機関に引き受けてもらう契約をいいます(企業は社債を買入償還するのと同様の効果を得ることができます)。
デット・アサンプションとは、企業が金融機関に一定の金銭を支払う代わりに、自社の発行した社債の元利金の支払いを金融機関に引き受けてもらう契約をいいます(企業は社債を買入償還するのと同様の効果を得ることができます)。
ローン・パーティシペーションとは、金融機関等からの貸出債権に係る権利義務関係を移転させずに、貸出債権に係る経済的利益とリスクを貸出債権の原債権者かローンパーティシペーションの参加者に移転させることを目的とする取引いいます(会計制度委員会報告第3号ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示第2項参照)。
現先取引とは、公社債などの債券を、将来の一定の日に買い戻す(または売りも戻す)ことを事前に決めておき、この条件のもとで債券を売買する取引をいいます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。
有価証券はその保有目的に従って取得時において『売買目的有価証券』『満期保有目的の債券』『子会社株式及び関連会社株式』『その他有価証券』に分類されます。これらの保有目的区分は原則的には変更することはできませんが、以下のような正当な理由がある場合には保有目的区分を変更することができます(金融商品会計に関する実務指針 第80項参照)。
複利計算において、元本を2倍にするために必要な金利や年数を簡易に算定する方法として72の法則というものがあります。
元本を2倍にするために必要な利率と年数との間には一般に次のような関係が成り立ちます.
利回りの計算方法には単利と複利とがあります。
単利とは当初の元本にのみ利息がかかる計算方法であり、複利とは当初の元本だけではなく、すでに計上された利息に対してもさらに利息が発生する方法
会社が保有する有価証券を他者に貸し付けたり、あるいは借り入れを行うことがあります。
有価証券の貸借が消費貸借契約の場合、貸手は借手に有価証券を売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を与え、貸手の有価証券の使用を拘束することになるため、貸手は有価証券を貸し付けている旨及び貸借対照表価額を注記します。
新株予約権付社債を取得した時の会計処理は、取得した新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債かその他の新株予約権付社債かにより以下の通り異なります(金融商品に関する会計基準第37・39項、払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理第20・22項参照) 。
取引価格が外国通貨で表示されている外貨建有価証券の決算時の処理については、有価証券の評価のみならず適用する換算レートを考慮する必要があります。外貨建有価証券の保有目的別における期末評価についてまとめると以下のようになります。
時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建株式の実質価額が著しく低下した時は、外貨による実質価額を決算時の為替レート(CR)により換算した価格を貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失(『投資有価証券評価損』または『子会社株式評価損』など)として損益計算書上、特別損失の区分に表示します
時価のある外貨建て有価証券の時価が著しく低下した時は、外貨による時価を決算時の為替レート(CR)により換算した価格を貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失(『投資有価証券評価損』または『子会社株式評価損』など)として損益計算書上、特別損失の区分に表示します
外貨建て子会社株式・関連会社株式は、外貨による取得原価を取得時の為替レート(HR)により円換算した額を貸借対照表価額とします。したがって決算時の為替レート等による換算替えは行いません(外貨建取引等会計処理基準一2(1)3ハ・一2(2)等参照、外貨建取引等の会計処理に関する実務指針17等参照)。