消費税・税込経理方式の決算時の仕訳の基礎
受取った消費税、支払った消費税の記帳方法には税込経理方式と税抜経理方式との2つの方法があります。その特徴をまとめると以下の通りです。
扶養控除の対象と計算例
納税者本人に、所得が一定金額以下の家族がいるなどの場合、所得税の計算上において所得金額の控除を受けることができます。これを扶養控除といいます。
扶養控除の金額は以下の通りです(所得税法第2条第1項33号-34号の4、第84条・85条、租税特別措置法第41条の16等参照)。
地震保険料控除の計算式と計算例
地震保険料控除の金額は以下の通りです(所得税法第77条参照)
(用語説明)
・旧長期損害保険契約等:平成18年12月31日までに締結した損害保険契約であり、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしておらず、満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約。
債務確定主義(根拠条文・基本概念・要件)とは
債務確定主義とは、債務の確定したものについてのみ費用(損金)として計上するという考え方であり、税務における原則的な損金の認識基準をいいます。
法人税法第22項第3項では、損金に計上すべき額について以下のように規定しています。
5,000円以下の飲食費と交際費課税について
法人が支出した接待交際費は税務上、損金不算入(税務上の経費としては認められない)の扱いを受けることがあります。
一方、5,000円以下の飲食費に関しては税務上の交際費から除外し、その全額の損金算入(税務上の経費として取り扱う)することができます。
ふるさと納税制度の概要と計算
ふるさと納税制度とは、都道府県または市町村などに寄附することにより、寄附した金額のうち2,000円を超える金額について、所得税と住民税から控除を受けることができる制度をいいます(ただし上限があります)。
当たり馬券・車券の払戻金に対する税金と確定申告
競馬・競輪・競艇・オートレースなどの当たり馬券・当たり車券は所得税法上は一時所得となり、所得税が発生します(所得税法基本通達34-1(2)参照)。
ただし、その年の一時所得の合計額が50万円以下の場合は納税額は発生しません(確定申告の必要もありません)。
利子所得とは
利子所得の定義と計算
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子、並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます(所得税法第23条第1項参照)。
白色事業専従者控除の要件と金額
個人事業主が、生計を一にする妻・夫(配偶者といいます)やその他の親族に給与を支払っても、原則として必要経費とは認められません。しかし、以下の条件をすべて満たす場合、白色申告者の事業に従事する配偶者や親族の人数などに応じて一定の金額を必要経費とみなすことが可能です(事業専従者控除といいます。所得税法第57条第3項参照。なお青色事業専従者給与の必要経費算入条件になど関しては、青色事業専従者の要件とはをご参照ください)。
青色事業専従者の要件とは
個人事業主が、生計を一にする妻・夫(配偶者といいます)やその他の親族に給与を支払っても、原則として必要経費とは認められません。しかし、以下の条件をすべて満たす場合、青色申告者が支払った配偶者や親族に対する給与についても必要経費として処理することが可能です(これを青色事業専従者給与といいます。所得税法第57条第1項・2項、所得税法施行令第165条等参照)
サラリーマン・OLの確定申告について
サラリーマンやOLなどの給与所得者の場合、会社など勤務先の年末調整により納税額が確定されるため、通常は確定申告の必要はありません。
配偶者特別控除の計算(平成29年以前分対応)
このページの記述は平成29年分以前の所得税の申告に適応しています(平成30年以後の制度については「配偶者特別控除の計算(平成30年以後対応分)」をご参照ください。 |
納税者の妻や夫などの配偶者の所得金額が38万円以下(給与のみの場合103万円以下)の場合、納税者は配偶者控除として自らの所得金額から38万円の控除をうけることができます。
医療費控除の計算と対象
1.医療費控除の計算
納税者本人や生計を一にする配偶者・親族の医療費を支払った場合、所得税の計算上において、一定の金額を所得から差し引くことを医療費控除といいます。
個人事業主が国民年金・健康保険を支払った時の仕訳
個人事業主が事業用の資金や口座などから、自らや家族の国民年金・国民健康保険を支払った時は『事業主貸』勘定を使って記帳します。
棚卸資産の付随費用(3%基準・借入金の利子など扱い)
1.棚卸資産の取得原価の算定
法人税法上、棚卸資産の取得原価の算定は、法人税法施行令第32条に以下の通り規定されています。
新生命保険料と旧生命保険料の両方がある場合の控除額の計算方法
生命保険料控除とは、納税者が本人や配偶者・親族などを受取人とする生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に、支払った金額の一部が所得から控除される制度をいいます(所得税法第76条参照)。
公的年金等に係る雑所得・公的年金等控除額の計算
1.公的年金とは
公的年金による収入は、所得税法上は雑所得に区分されますが、その他の雑所得とは異なり税額計算上において特別な控除(公的年金等控除額)が認められます。
退職金に係る税金の計算(退職所得の計算等)
1.退職所得に係る所得税額の計算
所得税法上において退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与をいいます(所得税法第30条第1項参照)。したがって退職年金など年金形式で支払われるものに関してはここでいう退職所得には当てはまりません(税務上は雑所得扱いになります)。
居住者・非永住者・非居住者の区分
1.居住者・非永住者・非居住者とは
所得税法においては、個人の納税者を『居住者』『非永住者』『非居住者』などに分類し、それぞれ課税所得の範囲を以下のように定めています(所得税法第2条第1項三から五、第5条第2項・3項、第7条一・二等参照)。
所得税の税率(超過累進税率)と復興特別所得税について
1.所得税の税率(超過累進税率)について
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、以下のように6段階に区分されています(所得税法第89条参照)。
給与所得控除と特定支出控除の控除額
1.給与所得控除
所得税の計算において、給与所得の金額は給与収入から給与所得控除を差し引いて求めることになります。
所得控除の一覧
所得税法における所得控除をまとめました。
交際費等の損金不算入(交際費課税)について
1.交際費等の損金不算入額
法人税法上、交際費等については、原則として、その全額が損金不算入とされており、税務上の経費(損金)としては取り扱われません。
短期前払費用の特例(損金・必要経費算入)
税法における前払費用の原則的な扱い
前払費用とは、一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時において、未だに提供を受けていない役務に対応するものをいいます。