裏書手形の連結修正仕訳の基礎
連結会社間で受取手形・支払手形などの手形取引があり、手形を受け取った側が当該手形を買掛金の決済などのため裏書譲渡した場合(裏書手形)について、連結修正仕訳の流れを見ていきましょう。
連結会社間で受取手形・支払手形などの手形取引があり、手形を受け取った側が当該手形を買掛金の決済などのため裏書譲渡した場合(裏書手形)について、連結修正仕訳の流れを見ていきましょう。
連結会社間で受取手形・支払手形などの手形取引があり、手形を受け取った側が当該手形を銀行など外部へ割り引いた場合(割引手形)、親会社と子会社を一つの企業集団としてみた場合は企業集団が銀行からお金を借りているのと同じとみることができますので、個別会計上の処理を取り消し、新たに借入金を認識するための連結修正仕訳が必要となります。
連結財務諸表とは、親会社や子会社などの関係会社を一つの企業グループとし、企業グループ全体の財政状態や経営成績を明らかにするために作成されるものです。
電子記録債権とは、電子記録債権法(2008年12月施行)により創設された、新しい類型の金銭債権をいいます。電子記録債権では、その発生又は譲渡について、電子記録(磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿への記録事項の記録)を要件としており、
電子記録債権とは、電子記録債権法(2008年12月施行)により創設された、新しい類型の金銭債権をいいます。電子記録債権では、その発生又は譲渡について、電子記録(磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿への記録事項の記録)を要件としており、
融通手形(馴れ合い手形)とは、実際に商品の売買や金銭の貸借といった取引事実がないにもかかわらず、資金を必要とする者が互いに手形を振り出しあい、受取った手形を銀行で割り引くことにより資金を調達するための用いられる手形をいいます。
手形保証とは、他の者の発行した手形に保証人として署名することにより、他の者の手形債務を保証することをいいます。
手形保証を行った場合、保証人は、手形発行者が手形期日までに手形代金を決済できないときは手形発行者に変わって手形金額を払わなければなりません。
海外の得意先などに船便などで商品を発送した時、商品の到着を待って代金を回収していたのでは売主の代金回収が大幅に遅れることになります。このようなときに売主は早期に代金を回収する目的で、運送業者から受け取った船荷証券(貨物代表証券といいます。
銀行で割り引いた手形が不渡りになったとき、手形割引人は銀行から手形代金を代わりに支払うように請求されることになります(償還請求)。この時、手形割引人が銀行に手形代金を代わりに支払った時は、支払った金額を『不渡手形』勘定を使って記帳します。
裏書譲渡した手形が不渡りになったとき、手形裏書人は手形所持者から手形代金を代わりに支払うように請求されることになります(償還請求)。この時、手形裏書人が手形所持者に手形代金を代わりに支払った時は、支払った金額を『不渡手形』勘定を使って記帳します。
受取手形が支払期日までに決済されないことを手形の不渡りといいます。手形が不渡りになった場合、手形所持人は手形代金を『受取手形』勘定から『不渡手形』勘定へと振替て処理することになります。
受け取った受取手形を満期日前に資金化するために、銀行に買い取ってもらうことを手形の割引といいます。手形を割り引いた時は、『受取手形』の減少として仕訳を行います。
受け取った受取手形を他人に渡すことを手形の裏書(または裏書譲渡)といいます。手形を裏書譲渡した時は、『受取手形』の減少として仕訳を行います。
為替手形とは、手形の振出人(ここではAとします、以下同様)が名宛人Bに対し、一定の金額を指図人Cに対して支払うことを依頼する手形をいいます。
為替手形とは、手形の振出人(ここではAとします、以下同様)が名宛人Bに対し、一定の金額を指図人Cに対して支払うことを依頼する手形をいいます。
為替手形とは、手形の振出人(ここではAとします、以下同様)が名宛人Bに対し、一定の金額を指図人Cに対して支払うことを依頼する手形をいいます。
為替手形とは、手形の振出人(ここではAとします、以下同様)が名宛人(B)に対し、一定の金額を指図人(C)に対して支払うことを依頼する手形をいいます。
金銭の貸し借りを行う際には通常は借用証書を使用しますが、借用証書の代わりに約束手形を使用することもあります。
建物や機械などの固定資産や有価証券など、商品以外のものを売却し手形を受け取ったときは『営業外受取手形』勘定、購入し手形を振り出したときは『営業外支払手形』勘定を使って記帳します。
先日付小切手とは、振出日として将来の日付が記載された小切手をいいます。
通常、小切手の振出日の日付は実際の振出日の日付を記入しますが、資金繰りなどの都合上で当事者間において将来の一定期日まで銀行に持ち込まない約束をし、その約定の日付で小切手を振り出したものが先日付小切手となります。
企業間取引においては代金決済の手段として約束手形を用いることがあります。約束手形とは手形の振出人(手形の発行者)が一定の日に一定の金額を支払うことを約束した証券であり、有価証券の一種です。