営業外取引に関し発生した電子記録債権債務の仕訳・勘定科目
電子記録債権とは、電子記録債権法(2008年12月施行)により創設された、新しい類型の金銭債権をいいます。電子記録債権では、その発生又は譲渡について、電子記録(磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿への記録事項の記録)を要件としており、手形債券などのデメリット(支払事務手続にかかるコスト、保管・搬送等にかかるリスクなど)を解消し、新しい類型の債権・債務として広く利用されています(実務対応報告第27号 電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い「目的」等参照)。
電子記録債権の会計処理については、その経済的機能などから手形債権に準じて取り扱うことが適当であると考えられており、その電子記録債権の元となった取引や債権の違いにより、以下のように異なる会計処理が行われることになります(実務対応報告第27号 電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い「会計処理」等参照)。
売掛金・買掛金などの通常の営業取引に伴って発生する電子記録債権・債務 | 『電子記録債権』『電子記録債務』勘定を使って記帳し、売掛金や買掛金とは区分して表示します。 |
貸付金・借入金などの金銭債権債務に伴って発生する電子記録債権・債務 | 『貸付金』『借入金』勘定を使って記帳し、貸付金や借入金などに含めて表示します。 |
有価証券・固定資産の売買などの通常の営業取引以外の取引よって発生した債権債務に伴って発生する電子記録債権・債務(当ページ下記参照) | 『営業外電子記録債権』『営業外電子記録債務』勘定を使って記帳し、未収金や未払金とは区分して表示します。 |
有価証券や固定資産の売買などの通常の営業取引以外の取引よって発生した手形債権・債務は『営業外受取手形』『営業外支払手形』勘定を使って記帳します。電子記録債権・債務の会計処理は手形債権に準じて取り扱うため、これら営業外取引に関連して発生した電子記録債権・債務については手形債権・債務と同様『営業外電子記録債権』『営業外電子記録債務』勘定を使って記帳・表示します。
なお、これらの金額などについて重要性が乏しい場合などは『営業外受取手形』『営業外支払手形』や『その他の資産』『その他の負債』に含めて表示することができます(実務対応報告第27号 電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い 脚注2・9等参照)。
(具体例-有価証券・固定資産の売買などに係る電子記録債権)
1.C社(売主)はD社(買主)に不要となった機械(帳簿価額500,000円)を500,000円で売却し、代金は後日受け取る契約をした。C社およびD社の仕訳を示しなさい(以下同様)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未収金 | 500,000 | 機械 | 500,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
機械 | 500,000 | 未払金 | 500,000 |
2.発生記録によりC社のD社に対する債権(未収金)を電子記録債権とした。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
営業外電子記録債権 | 500,000 | 未収金 | 500,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払金 | 500,000 | 営業外電子記録債務 | 500,000 |
有価証券や固定資産の売買など営業外取引に関連して発生した電子記録債権・債務は未収金や未払金と区分して記帳しますので、『未収金』『未払金』勘定から『営業外電子記録債権』『営業外電子記録債務』勘定への振替をおこないます。
3.D社は電子記録債務500,000円を当座預金口座から決済し、C社の当座預金口座に振り込まれた(以下同様)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
当座預金 | 500,000 | 営業外電子記録債権 | 500,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
営業外電子記録債務 | 500,000 | 当座預金 | 500,000 |
(関連項目)
営業外手形の仕訳
売掛金に関し発生した電子記録債権を譲渡した時の仕訳・会計処理
貸付金・借入金に関し発生した電子記録債権債務の仕訳・勘定科目
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