制服やユニホームを支給した時の仕訳・勘定科目
従業員や社員が業務で使用する制服やユニホームなどを会社が購入して支給した時は『福利厚生費』などの勘定科目を使って記帳します。
従業員や社員が業務で使用する制服やユニホームなどを会社が購入して支給した時は『福利厚生費』などの勘定科目を使って記帳します。
社員や従業員に制服や作業服・ユニホームなどを支給した際の所得税上(従業員から見た場合に給与に該当し所得税の課税対象となるかどうか)の取り扱いについては以下のようになります(参照 所得税法施行令第21条第2号第3号 所得税法基本通達9-8 および国税庁HP「https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/27.htm(背広の支給による経済的利益)」など)。
申告所得税(復興特別所得税)、源泉所得税の納税期限をまとめると以下のようになります。
会社を設立する場合や個人事業主が新たに従業員や職員などを雇う場合、社員・従業員・職員などに支払う給与から所得税と復興特別所得税という税金(社員や従業員などの所得にかかる税金)を天引する必要があります。この給与を支払う際に天引きする税金を源泉所得税いい、源泉所得税を天引きする義務を負うもの(会社や個人事業主の側)を源泉徴収義務者といいます。
従業員や役員の給与やボーナス、弁護士や税理士の報酬から差し引いた源泉所得税を税務署へ納付した時は『預り金』勘定を使って記帳します(租税公課ではありません)。
給与を支払う者は、従業員や役員あるいは弁護士や税理士などに給与や報酬を支払う際には源泉所得税額を算定し、支給総額から源泉所得税を差引した後の残額を支払うことになります。
会社がアルバイトやパートタイマー・日雇い・臨時雇用の職員など正社員以外のものに給与を支払った時は『雑給』勘定を使って記帳します(アルバイトなど臨時雇用職員に支払う給与を正社員に支払う給与とを区分せずに、
個人事業主やフリーランス・自営業者などの方が所得税の確定申告を行った結果、所得税の還付金が事業用の預金口座に振り込まれたり、還付金を事業用の資金とした場合には『事業主借』勘定を使って記帳します。
個人事業主が所得税や消費税に関する届出書を提出する場合、各種届出書には提出期限が設定されています。
『雑給』とは、アルバイトやパートなど(いわゆる正社員以外のもの)に給料を支払った時に使用する勘定科目です。
源泉所得税の徴収義務者(徴収義務者は給与を支払う会社などです)は、従業員や役員に給与を支払った時などにおいて給与の支払額から源泉所得税を徴収し、徴収した源泉所得税は原則として給与支払い月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。
従業員や役員に対し給与を支払う場合、給与の支払額(社会保険料控除後の金額)に対し源泉所得税額を算定し、これを給与から差し引き、差引後の金銭を従業員に支給する必要があります。
食事手当とは、従業員や役員などの食費を補助する目的で支給する手当であり、支給する形態には現物支給(仕出し弁当を支給する場合や社員食堂での提供)や現金支給など様々な形があります。
サラリーマンなどの給与所得者の受け取る諸手当(時間外手当・役員手当など)は基本給部分と同様、所得税の課税対象となります。
ただし通勤手当について、以下の金額の範囲内の支給であれば所得税の課税対象とはならず、非課税の手当てとして取り扱うことが可能です(平成28年1月1日以後に支払われたものを対象としています)。
会社が社員の通信教育・通信講座に関する費用を負担した時、その通信講座・通信教育の内容が会社の業務遂行に必要のあるものかどうかにより会計処理・税務処理は以下のように異なります(所得税法基本通達9-15参照)。
普通預金の利息・利子が預金口座に振り込まれた時の仕訳・会計処理は、法人と個人事業主とで異なります。法人や個人事業主が預金利息を受け取ったときの会計処理はそれぞれ以下の通りです。
フリーのライターやデザイナーや作曲家などに原稿料やデザイン料・作曲料などを支払った時、また講演料や指導料などを支払った時は『支払手数料』または『支払報酬』などの勘定科目を使用して記帳します。
税理士・会計士・弁護士や司法書士・行政書士などに報酬や顧問料を支払った時は『支払手数料』または『支払報酬』などの勘定科目を使用して記帳します。