アルバイトやパートタイマーへ給料を支払った時の勘定科目

会社がアルバイトやパートタイマー・日雇い・臨時雇用の職員など正社員以外のものに給与を支払った時は『雑給』勘定を使って記帳します(アルバイトなど臨時雇用職員に支払う給与を正社員に支払う給与とを区分せずに、まとめて『給料手当』『給与』などの勘定科目を使って記帳する場合もあります。使用する勘定科目については社内の経理ルールに従って継続的に使用してください)。

なお、アルバイトやパートタイマーなどに支払う給与についても正社員に支払う給与と同様に源泉所得税を徴収したり、あるいは社会保険料を差し引くことが必要となる場合がありますのでご注意ください(源泉所得税の取り扱いなどについては給与支払時の源泉所得税に関する仕訳・勘定科目をあわせてご参照ください)。

(具体例-アルバイト・パートタイマーへの給与の支払い)

当月のパート職員の給与手当100,000円であり、ここから源泉所得税720円を差し引いた99,280円を現金で支給した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
雑給 100,000 現金 99,280
源泉所得税預り金 720

パート職員の給与100,000円を雑給として記帳します。給与支給時に源泉所得税720円(源泉徴収税額については源泉徴収税額表などをご参照ください)を差し引いて残額を現金で支給しているため、源泉所得税預り金として720円を負債勘定を使って計上し、残額99,280円を現金で支給しています。

なお、パートタイマーやアルバイトへの給与と正社員への給与とを区分せずに、ともに『給料手当』勘定を使って記帳している場合は上記の仕訳は以下のようになります。

(仕訳-給料手当勘定を使って記帳している場合)
借方 金額 貸方 金額
給料手当 100,000 現金 99,280
源泉所得税預り金 720

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