源泉所得税を税務署へ納付した時の仕訳・勘定科目

従業員や役員の給与やボーナス、弁護士や税理士の報酬から差し引いた源泉所得税を税務署へ納付した時は『預り金』勘定を使って記帳します(租税公課ではありません)。

給与を支払う者は、従業員や役員あるいは弁護士や税理士などに給与や報酬を支払う際には源泉所得税額を算定し、支給総額から源泉所得税を差引した後の残額を支払うことになります。
従業員や役員・弁護士・税理士などの給与報酬から差し引いた源泉所得税額については、支給時に『預り金』という負債勘定の増加として記帳していますで、源泉所得税を納付した時はこの『預り金』勘定を減少させることになります。

1.給料支払時の源泉所得税に関する仕訳

たとえば、社員の給料300,000円を支給する際、源泉所得税10,000円を差し引いて残額の290,000円を現金で支給した場合の仕訳は以下のようになります(事例の単純化のため社会保険については考慮していません)。

(仕訳-給料の支払時)
借方 金額 貸方 金額
給与 300,000 現金 290,000
預り金
(源泉所得税)
10,000

給料の支給総額は300,000円ですが、源泉所得税10,000円を控除する必要がありますので、残額の290,000円を従業員本人に現金などで支給します。源泉所得税の10,000円は給料の支払い者が従業員に代わって、翌月10日(または7月10日と1月20日の半年に1回)に税務署に納付することになりますので、『預り金』という負債勘定を使って記帳します(実務的には『預り金』勘定に源泉所得税に関する補助科目を設けたり、『所得税預り金』勘定などの勘定科目を使用する場合もあります)。

2.税務署へ源泉所得税を納付した時に関する仕訳

次に、上記給与支払の翌月10日に源泉所得税10,000円を現金で納付した時の仕訳は以下のようになります。

(仕訳-源泉所得税の納付時)
借方 金額 貸方 金額
預り金
(源泉所得税)
10,000 現金 10,000

源泉所得税の納付時は、『預り金』を借方に記帳し、給料の支払時に負債計上した『預り金』を減額します。
源泉所得税は給与や報酬を受け取る個人が負担すべきものですが、納付手続きは給与や報酬を支払う側が行う必要(義務)がありますので、給与や報酬を支払った際には預かった源泉所得税を『預り金』という負債勘定で計上(義務の発生)し、実際に納付した際に『預り金』という負債勘定を減少(義務の履行)させます。

なお、源泉所得税の納付は、税務署で直接納付するほか、郵便局や金融機関でも納付することができます。

(関連項目)
給与支払時の源泉所得税に関する仕訳・勘定科目
源泉所得税・住民税特別徴収の納付期限
法定福利費の仕訳・会計処理

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