普通預金の利息・利子が振り込まれた時の仕訳・会計処理
普通預金の利息・利子が預金口座に振り込まれた時の仕訳・会計処理は、法人と個人事業主とで異なります。法人や個人事業主が預金利息を受け取ったときの会計処理はそれぞれ以下の通りです。
内容 | |
法人(会社) | 源泉所得税や住民税利子割などが控除される前の金額を『受取利息』勘定で記帳します。なお、源泉徴収された所得税は『租税公課』などの勘定で処理します。 |
個人事業主 | 事業用の口座に振り込まれた預金利息は振込額を『事業主借』勘定を使って記帳します。 |
預金利息については受取時において所得税15%、住民税利子割5%、復興特別所得税0.315%が源泉徴収されます。これは法人税や住民税の計算上、前払い税金として取り扱いますので『租税公課』勘定科目で処理することなります(『法人税等』や『仮払税金』で記帳する場合もあります)。
一方、所得税の計算上において預金利息は他の所得と区分し、受取時の源泉徴収によって課税関係が完了しますので(源泉分離課税)、受け取った預金利息を収益として申告する必要がありません。したがって、事業用の口座に振り込まれた預金利息は手取り額をもって『事業主借』勘定で記帳し、収益に反映させない処理を行います(プライベートな預金口座に振り込まれた利息は会計処理は不要です)。
(具体例1-普通預金の利息・法人)
当社の普通預金口座に銀行より預金利息が振り込まれた。なお預金利息は総額10,000円、源泉税2,031円、振込額7,969円である(源泉税の内訳は所得税1,500円、住民税500円、復興特別所得税31円です)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 7,969 | 受取利息 | 10,000 |
租税公課 | 2,031 | - | - |
期中に『租税公課』で記帳した源泉徴収税額等は、申告書上において別表四で加算調整することにより、税額控除を受けることができます。
上記の『租税公課』は『法人税等』や『仮払税金』などを使用することもあります。
(具体例2-普通預金の利息・個人事業主)
個人事業主の事業用の普通預金口座に銀行より預金利息が振り込まれた。なお預金利息は総額10,000円、源泉税2,031円、振込額7,969円である(源泉税の内訳は所得税1,500円、住民税500円、復興特別所得税31円です)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 7,969 | 事業主借 | 7,969 |
所得税の計算上は普通預金の利息は他の事業所得や不動産所得などとは区分し、源泉徴収のみで課税関係が完了します。したがって、『事業主借』勘定を使用することにより、受取った利息が収益として申告書上に反映されないように処理することになります。
(関連項目)
個人事業主の預金利息の仕訳(実務上の注意)
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