制服やユニホームを支給した時の仕訳・勘定科目

従業員や社員が業務で使用する制服やユニホームなどを会社が購入して支給した時は『福利厚生費』などの勘定科目を使って記帳します。

なお、従業員への制服やユニホームの支給が会社や事業主側の業務上の必要性に基づくものであり、従業員などへ特別な利益を与えるものではないなどの場合には、制服の支給により従業員が反射的な利益を得たとしても非課税の取得として取り扱い、給与として源泉所得税の徴収対象とはならないこととなっています(制服や作業着の支給と所得税との関係についての詳細は制服・作業服・スーツの支給と源泉所得税も併せてご参照ください)。

(具体例-制服の支給)

従業員が業務で着用する制服を現金3万円で購入し、支給した(なお当該制服は従業員が職務を行う上で必ず着用するものであり、私用には着用しない又は着用できないものである)。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
福利厚生費 30,000 現金 30,000

ただし、私用でも着用可能なスーツなどを事業主が購入し、従業員や役員などへ支給する場合には 非課税所得には該当しないことから従業員などへの給与として扱い、源泉所得税を徴収をすることが必要となることに注意が必要です(参照:国税庁HP「背広の支給による経済的利益」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/27.htm)。

(関連項目)
夜食代の仕訳・勘定科目

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