雑給の仕訳・勘定科目

『雑給』とは、アルバイトやパートなど(いわゆる正社員以外のもの)に給料を支払った時に使用する勘定科目です。

なお、アルバイトやパートなどであっても支払うべき給与金額などにより源泉所得税を徴収したり、あるいは社会保険料を差し引くことが必要となる場合があります(源泉所得税の取り扱いなどについては給与支払時の源泉所得税に関する仕訳・勘定科目をあわせてご参照ください)。

(具体例-雑給の仕訳)

本日、アルバイトに当月分の給与88,000円を支給することとなった。支払額は源泉所得税130円を差し引いた87,870円を当社の普通預金口座より支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
雑給 88,000 普通預金 87,870
源泉所得税預り金 130

たとえアルバイトに対する給与であっても源泉所得税の徴収対象となりますので、支給金額によっては源泉所得税の徴収手続きが必要となります(源泉徴収税額については各年度の源泉徴収税額表などをご参照ください)。

(関連項目)
給料の仕訳・勘定科目
アルバイトやパートタイマーへ給与を支払った時の勘定科目
健康保険・厚生年金(社会保険料)の仕訳・勘定科目

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