源泉所得税・住民税特別徴収の納付期限

1.源泉所得税の納付期限について

源泉所得税の徴収義務者(徴収義務者は給与を支払う会社などです)は、従業員や役員に給与を支払った時などにおいて給与の支払額から源泉所得税を徴収し、徴収した源泉所得税は原則として給与支払い月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者などにおいて、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署長へ提出している場合においては、毎月の納付に代え、年二回(7月10日および1月20日期限)にまとめて納付することができます。

(源泉所得税の納付期限)
分類 納付期限
原則 給与支払月の翌月10日まで
特例 1月から6月までの支払い分は7月10日まで
7月から12月までの支払い分は1月20日まで

上記の「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合、提出月の翌月の支払給与に対する源泉所得税より、納期の特例が適用されます。
たとえば3月20日までこの申請書を提出した場合、納期の特例が適用されるのは翌月4月の給与支払分に係る源泉所得税の納付(5月10日期限のもの)よりとなります。

1.住民税の特別徴収税額の納付期限について

個人住民税の特別徴収義務者(会社など)は、前年度の所得をもとにして算定した住民税の月割額を従業員や役員に給与を支払った時などにおいて給与の支払額から徴収し、原則として給与支払い月の翌月10日までに市町村へ納付する必要があります。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満である特別徴収義務者などにおいて、事前に「(住民税の)納期の特例の承認に関する申請書」を市町村へ提出している場合においては、毎月の納付に代え、年二回(6月10日および12月10日期限)にまとめて納付することができます。

(住民税特別徴収税額の納付期限)
分類 納付期限
原則 給与支払月の翌月10日まで
特例 5月から11月までの支払い分は12月10日まで
12月から5月までの支払い分は6月10日まで

住民税の納期の特例は源泉所得税の納期の特例期間とは一致しておりません。住民税の特別徴収税額に関する納期の特例制度に関しては、対象となる各市町村にお問い合わせください。

(関連項目)
給与支払時の源泉所得税に関する仕訳・勘定科目
源泉所得税を税務署へ納付した時の仕訳・勘定科目
住民税を特別徴収した時の仕訳・勘定科目

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