iDeCo(イデコ)の所得税控除の基礎
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の掛金を支払った場合、支払った年度の所得税の計算上「小規模企業共済等掛金控除」として支払額全額を所得から控除することができます。
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の掛金を支払った場合、支払った年度の所得税の計算上「小規模企業共済等掛金控除」として支払額全額を所得から控除することができます。
寡婦控除・ひとり親控除とは令和2年分の確定申告より設けられた所得控除を言います(令和元年分確定申告以前は「寡婦控除・寡夫控除」といい控除額や条件が令和2年以降とは異なっておりますので、過年度の確定申告の際にはご注意ください)。
以下の「寡婦」もしくは「ひとり親」に該当し、その年の合計所得金額が500万円以下の場合、それぞれ27万円もしくは35万円の控除を受けることができます。
所得税の確定申告や年末調整において、納税者が自らの所得応じて差し引くことができる金額を基礎控除といいます。
所得に応じた控除額は以下のようになります。
所得税の計算において、納税者と一緒に生活している家族などがいる場合には、所得金額の計算上で一定の控除を受けることができます。これを扶養控除といいます。
このページでは令和元年以前の基礎控除についてご説明しております。令和2年以降の基礎控除については「基礎控除とは(令和2年分以降対応)」をご参照ください。
所得税の確定申告や年末調整において、すべての納税者が所得から控除することができる金額を基礎控除といいます。
このページの記述は平成30年分以後の所得税の申告に適応しています(平成29年以前の制度とは異なりますのでご注意ください) |
このページの記述は平成30年分以後の所得税の申告に適応しています(平成29年以前の制度については「配偶者特別控除の計算(平成29年以前分)」をご参照ください。 |
セルフメディケーション税制とは、平成29年1月から始まった新しい医療費控除(医療費控除の特例)をいいます。
これまでの医療費控除は本人や生計を一にする家族などのために支払った1年間の医療費が10万円(または総所得金額の5%)を上回る場合などが対象となっていましたが、セルフメディケーション税制では医薬品などの購入金額が12,000円を超える場合も対象となるなど、その適用範囲が大幅に広げられることになります。
確定拠出年金(「日本版401k」ともいいます)とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。
個人事業主などが事業用の預金口座や資金などからふるさと納税を行ったときは『事業主貸』勘定を使って記帳します。
自分または配偶者など(妻や家族)の妊娠・出産に関連して支払った医療費などは所得税の計算上において幅広く医療費控除の対象に含めることが認められています。
個人事業主やフリーランス・自営業者などの方が事業用の口座や資金から自分や家族などの医療費・治療代・薬代などを支払った時は『事業主貸』勘定を使って記帳します。
個人事業主や自営業者・フリーランスの方などが事業用の預金口座から事業主個人の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った時は『事業主貸』勘定を使って処理することになります(『事業主貸』勘定は事業用の預金口座から事業主が生活資金などを引き出したときに使う勘定であり、経費科目ではありません)。
小規模企業共済とは、個人事業主や自営業者・フリーランス、中小企業経営者などが事業を廃業した時などのために積み立てる共済金をいいます。
事業廃業時の資金確保はもちろん、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)を利用した節税手段として広く利用されています。
納税者本人に、所得が一定金額以下の家族がいるなどの場合、所得税の計算上において所得金額の控除を受けることができます。これを扶養控除といいます。
扶養控除の金額は以下の通りです(所得税法第2条第1項33号-34号の4、第84条・85条、租税特別措置法第41条の16等参照)。
個人事業主が事業用の資金や口座などから、自らや家族の国民年金・国民健康保険を支払った時は『事業主貸』勘定を使って記帳します。
所得税法における所得控除をまとめました。