受託販売(送料や保管料などの経費を支払った時)の会計処理
受託販売とは、他社(委託者)の商品を他社の計算において他社に代わって販売することをいいます。すなわち、委託販売における受託者側の会計処理を受託販売といいます。
受託販売とは、他社(委託者)の商品を他社の計算において他社に代わって販売することをいいます。すなわち、委託販売における受託者側の会計処理を受託販売といいます。
受託販売とは、他社の商品を他社の計算において他社に代わって販売することをいいます。すなわち、委託販売における受託者側の会計処理を受託販売といいます。
受託販売とは、他社の商品を他社の計算において他社に代わって販売することをいいます。すなわち、委託販売における受託者側の会計処理を受託販売といいます。
受託販売とは、他社の商品を他社の計算において他社に代わって自分のお客さんに販売することをいいます。すなわち、委託販売における受託者側の会計処理を受託販売といいます。
割賦販売で商品を売却した場合において、顧客が割賦金の支払いができないときは売主は商品を取り戻すことができます。割賦販売商品の返品時の仕訳は、割賦販売の収益認識基準や記帳方法(対照勘定法と未実現利益整理法)との関係とで、以下のように分類されます。
割賦販売で商品を売却した場合において、顧客が割賦金の支払いができないときは売主は商品を取り戻すことができます。割賦販売商品の返品時の仕訳は、割賦販売の収益認識基準や記帳方法(対照勘定法と未実現利益整理法)との関係とで、以下のように分類されます。
割賦販売とは、商品を購入者に先に引き渡し、代金は分割払いで受け取る販売形態をいいます。
割賦販売の収益認識基準には以下の3つの基準があります(企業会計原則注解・注6参照)。
委託販売や割賦販売など特殊商品売買の総合問題を解くときなどは原価率、利益率、付加率(付加加算率)などの違いを正しく把握しておく必要があります。
原価率・利益率・付加率の計算式をまとめると以下の通りです。
他者の依頼を受けて、他者のかわりに商品を購入することを受託買付といいます。受託買付においては、商品の購入を依頼する側を委託者、商品の購入を依頼される側を受託者といいます。
他者に依頼して商品を購入することを委託買付といいます。委託買付においては、商品の購入を依頼する側を委託者、商品の購入を依頼される側を受託者といいます。
委託販売において、委託者の期末・決算時の会計処理のポイントは以下の通りです(委託販売の各個別論点に関しては委託販売の仕訳・会計処理(まとめ)をご参照ください)。
委託販売において、委託者は受託者が商品を販売した時、または売上計算書が到着した日に売上収益を計上することになりますが、販売した商品の原価は当期の費用となるため、これを『積送品』勘定(資産)から『仕入』勘定(費用)勘定へ振り替えることが必要となります。
この積送品が販売された時の商品原価の振替方法には次の2つの方法があります(委託販売のその他の論点に関しては委託販売の仕訳・会計処理(まとめ)をご参照ください)。
委託販売において、委託者は受託者が商品を販売した時、または売上計算書が到着した日に売上収益を計上することになりますが、いくらの金額を収益として測定するかについては次の2つの方法があります(収益認識基準に関しては特殊商品売買の収益認識についてをご参照ください)。
委託販売とは、自社の商品を他の者にお願いし、かわりに販売してもらうことをいいます。この時、商品の販売をお願いする方を委託者、委託者の商品を預かり、委託者のかわりに商品を販売する方を受託者といいます。受託者は委託者の商品を委託者の代わりに販売することによい手数料収入を得ることができます。
委託販売とは、自社の商品を他の者にお願いし、かわりに販売してもらうことをいいます。この時、商品の販売をお願いする方を委託者、委託者の商品を預かり、委託者のかわりに商品を販売する方を受託者といいます。受託者は委託者の商品を委託者の代わりに販売することによい手数料収入を得ることができます。
顧客に商品を試用してもらい、試用期間経過後等に商品を購入するかどうか決めてもらう販売形態を試用販売といいます。試用販売の会計処理のポイントは、商品を発送した時と顧客が買い取りの意思表示をしたときの2点になりますが、試用販売の会計処理には2つの方法があり、それぞれの処理方法は以下の通りです。
顧客に商品を試用してもらい、試用期間経過後等に商品を購入するかどうか決めてもらう販売形態を試用販売といいます。試用販売の会計処理のポイントは、商品を発送した時と顧客が買い取りの意思表示をしたときの2点になりますが、試用販売の会計処理には2つの方法があり、それぞれの処理方法は以下の通りです。
予約販売とは、顧客からあらかじめ予約金を受取り、商品の引き渡しは後日に行う販売形態であり、特殊商品販売の一種です。予約販売の会計処理については、予約金を受け取ったときと商品を引き渡したときの2点での処理がポイントとなります。
遠方の取引先から商品を購入する際、商品到着前に船荷証券などの貨物代表証券を受け取ることがあります。貨物代表証券は、商品を受け取る権利を表すため、貨物代表証券を受け取ったときは『未着品』勘定(流動資産)で資産計上することになりますが、この貨物代表証券を譲渡することにより、商品が未着のままでも得意先に売却することができます。