受託販売(送料や保管料などの経費を支払った時)の会計処理

受託販売とは、他社(委託者)の商品を他社の計算において他社に代わって販売することをいいます。すなわち、委託販売における受託者側の会計処理を受託販売といいます。

受託販売は委託者の計算のもとで行われるものであり、受託者は商品販売代行による手数料収入を得ることが目的となります。そのため受託者が委託者より預かった商品に関し送料や保管料などの経費を支払っても、これらは本来は委託者の負担に帰すべき経費となるため受託者は委託者に対しこれらの経費の負担を委託者へ請求することができます。
したがって受託者が支払ったこれらの諸経費については、受託者の費用として処理するのではなく、受託者と委託者との債権債務を処理する『受託販売』勘定を使って記帳し、これらの金額については後日委託者に請求することになります。

(具体例-受託販売における諸経費の取り扱い)

1.当社はA社の扱う商品の販売を委託され、A社(委託者)より商品10個(販売価額は1個当たり1,000円)を受け取った。なお商品の受取時において引取運賃300円および倉庫保管料500円の合計800円を現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
受託販売 800 現金 800

2.上記1の商品のうち、5個(販売価額は1個当たり1,000円)を販売し、代金は掛けとした。その際に商品の発送費用として運送業者に現金500円を支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
売掛金 5,000 受託販売 5,000
受託販売 500 現金 500

受託販売は委託者の計算により商品の販売を行うものであり、受託者は販売代行による手数料収入を得るだけとなります。したがって受託者は商品を預かってもそれは受託者にとっての仕入ではないため仕入計上は致しませんし、また商品を販売しても売上計上は致しません。
いっぽう、受託販売において発生した諸経費も委託者の負担に属することになります。したがって受託品を受け取るために発生した引取運賃や倉庫保管料、あるいは受託品の販売時に発生した発送費などは本来は委託者が負担するべきものであるため、受託者がこれらの費用を支払ってもその金額は委託者に後日請求することができます。よって受託者が支払った諸費用については受託者の費用として計上するのではなく、『受託販売』勘定を使って処理、後日に委託者との間で精算します。

(関連項目)
受託販売(商品を受け取った時)の仕訳・会計処理
受託販売(商品を販売した時)の仕訳・会計処理
受託販売(仕切精算書を送付した時)の仕訳・会計処理

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