受託販売(商品を販売した時)の仕訳・会計処理

受託販売とは、他社の商品を他社の計算において他社に代わって販売することをいいます。すなわち、委託販売における受託者側の会計処理を受託販売といいます。

受託販売の特徴としては、商品販売はあくまでも委託者(商品を販売を委託してきたもの)の計算で行うという点があります。すなわち、受託者は委託者から商品を受け取ってもそれは受託者にとっての仕入を意味するものではありません。また受託者は委託者より預かった商品を販売してもそれは委託者にとっての売上であり、受託者の売上を意味するものではありません。受託者は商品販売による手数料を受け取るのみであり、商品販売の利益や売れ残りの損失を受託者が被るわけではありません。

したがって、受託者は委託者から預かった商品を販売してもこれは受託者にとっての売上を意味するものではありませんので、受託者は売上を計上するための仕訳は行いません
なお受託者は受託品を販売するにあたり、購入者から商品代金を受け取ります。この受託品の販売代金は委託者のものですので、後日に受け取った代金を委託者に引き渡さなければならない債務を負うことになります。この商品の販売代金(受託者にとっての債務)は受託者と委託者との債権債務を処理する『受託販売』勘定を使って記帳し、後日に受託者との間で精算します。

(受託者が受託品を現金1,000円で販売した時の仕訳)
借方 金額 貸方 金額
現金 1,000 受託販売 1,000

また、商品販売の際に発生した諸費用(商品の発送費など)を委託者に代わって立替払いした時は、この金額についても委託者との債権債務を処理する『受託販売』勘定を使って記帳し、後日委託者に請求することになります。

(具体例1-受託品を販売した時の仕訳・現金を受け取った場合)

当社はA社より販売を委託された商品5個(販売価額は1個当たり1,000円)を販売し、代金として現金5,000円を受け取った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
現金 5,000 受託販売 5,000
(具体例2-受託品を販売した時の仕訳・掛け取引の場合)

当社はA社より販売を委託された商品5個(販売価額は1個当たり1,000円)を販売し、代金5,000円は掛けとした。その際、発送運賃として運送業者に現金500円を支払った。なお当該引取運賃については委託者であるA社が負担するべきものであり、当該費用については後日にA社に請求するものとする。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
売掛金 5,000 受託販売 5,000
受託販売 500 現金 500

受託販売については、受託者は委託者に代わって商品を販売することによる販売手数料を得るだけであるため、委託者からあずかった商品を販売しても自社の売上としては計上しません。なお受託者が受け取った売上代金については、これを委託者へ引き渡さなければならない債務が生じるため、その金額について委託者との債権債務を処理する『受託販売』勘定を使って記帳します。

(関連項目)
受託販売(商品を受け取った時)の仕訳・会計処理
受託販売(仕切精算書を送付した時)の仕訳・会計処理
受託販売(送料や保管料などの経費を支払った時)の仕訳・会計処理
委託販売の収益測定(総額法・純額法)ついて

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