受託販売(商品を受け取った時)の仕訳・会計処理

受託販売とは、他社の商品を他社の計算において他社に代わって自分のお客さんに販売することをいいます。すなわち、委託販売における受託者側の会計処理を受託販売といいます。

受託販売の特徴としては、商品販売はあくまでも委託者(商品を販売を委託してきたもの)の計算で行うという点があります。すなわち、受託者は委託者から商品を受け取ってもそれは受託者にとっての仕入を意味するものではありません。また受託者は委託者より預かった商品を販売してもそれは委託者にとっての売上であり、受託者の売上を意味するものではありません。受託者は商品販売による手数料を受け取るのみであり、商品販売の利益や売れ残りの損失を受託者が被るわけではありません。

したがって、受託者は委託者から商品を受け取ってもこれは受託者の仕入ではありませんので、受託者は受け取った商品についての仕訳は行いません
ただし、商品受け取りなどの際に発生した諸費用(引取運賃など)を委託者に代わって立替払いした時は委託者との債権債務を処理する『受託販売』勘定を使って記帳し、後日委託者に請求することになります。

(具体例1-受託品を受け取った時の仕訳・引取運賃等がない場合)

当社はA社の扱う商品の販売を委託され、A社(委託者)より商品10個(販売価額は1個当たり1,000円)を受け取った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
仕訳なし
(具体例2-受託品を受け取った時の仕訳・引取運賃等がある場合)

当社はA社の扱う商品の販売を委託され、A社(委託者)より商品10個(販売価額は1個当たり1,000円)を受け取った。その際、引取運賃として運送業者に現金300円を支払った。なお当該引取運賃については委託者であるA社が負担するべきものであり、当該費用については後日にA社に請求するものとする。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
受託販売 300 現金 300

受託販売については、受託者は委託者に代わって商品を販売することによる販売手数料を得るだけであるため、委託者から商品を預かっても仕入処理などは行いません。ただし、受託品に係る経費などを立替払いした場合には、その金額について委託者との債権債務を処理する『受託販売』勘定を使って記帳します。

(関連項目)
委託販売(商品を発送した時)の仕訳・会計処理
受託販売(商品を販売した時)の仕訳・会計処理
受託販売(仕切精算書を送付した時)の仕訳・会計処理
受託販売(送料や保管料などの経費を支払った時)の仕訳・会計処理

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