連結会社間の手形取引の相殺消去の基礎
連結財務諸表とは、親会社や子会社などの関係会社を一つの企業グループとし、企業グループ全体の財政状態や経営成績を明らかにするために作成されるものです。
連結財務諸表とは、親会社や子会社などの関係会社を一つの企業グループとし、企業グループ全体の財政状態や経営成績を明らかにするために作成されるものです。
連結財務諸表を作成する際において、親会社と子会社との間に債権・債務がある場合にはこれを相殺消去することになりますが、債権に貸倒引当金が設定されている場合には、この貸倒引当金も消去することになります。
貸倒引当金を消去するための連結仕訳については、貸倒引当金を設定したのが親会社か子会社か(つまりは債権者は親会社か子会社か)によってことなりますが、ここでは親会社が貸倒引当金を設定した(親会社が債権者の)場合の処理についてご説明いたします。
たとえば、親会社の子会社に対する貸付金10,000円について、親会社の個別会計上で貸倒引当金100円が設定されていた場合の連結上必要な処理について考えていきましょう。
まず親会社の個別会計上では親会社は子会社に対する貸付金について以下のように貸倒引当金を設定していると考えられます。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
貸倒引当金繰入 | 100 | 貸倒引当金 | 100 |
連結財務諸表を作成する際には、親会社と子会社との間に債権債務がある場合にはこれを相殺消去します。ここでは親会社が個別会計上で計上した「貸付金 10,000円」と子会社が個別会計上で計上した「借入金 10,000円」とを連結財務諸表を作成するに際して相殺消去します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
借入金 | 10,000 | 貸付金 | 10,000 |
親会社は子会社に対する貸付金10,000円に対し貸倒引当金100円を設定しておりますが、連結会計は貸付金は相殺消去されていますので、当該貸付金に設定された貸倒引当金も相殺消去する必要があります。
相殺消去の方法は上記1の個別会計上の貸倒引当金設定に係る仕訳の逆仕訳を連結修正仕訳として行うことになりますので、連結会社間の債権債務を相殺するにあたり必要な連結修正仕訳は上記2の債権債務の相殺仕訳と合わせて以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
借入金 | 10,000 | 貸付金 | 10,000 |
貸倒引当金 | 100 | 貸倒引当金繰入 | 100 |
※ 設例を簡素化するため上記設例では税効果会計適用しておりません。
親会社A社は子会社S社に対する売掛金300,000円を有しており、個別会計上において売掛金残高に対し5%の貸倒引当金を設定している。
連結財務諸表を作成するために必要な連結修正仕訳を示しなさい(なお税効果会計は考慮しないものとする)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
買掛金 | 300,000 | 売掛金 | 300,000 |
貸倒引当金 | 15,000 | 貸倒引当金繰入 | 15,000 |
親会社と子会社との間に債権債務がある場合にはこれを相殺消去しますので、親会社の子会社に対する売掛金と子会社の親会社に対する買掛金も相殺消去します。
親会社は個別会計上において売掛金に対し貸倒引当金を設定しておりますので、売掛金を相殺消去する場合には当然にその売掛金に設定した貸倒引当金も消去します。
貸倒引当金は債権の5%を計上しているとの指示がありますので、消去する貸倒引当金は以下のように計算します。
親会社の子会社に対する売掛金300,000円×5%=15,000円
貸倒引当金繰入の損益計算書における表示は、貸倒引当金の設定対象となった債権が営業上の取引に基づく債権(売掛金・受取手形など)か、営業外の取引に基づく債権(長期貸付金など)かによって以下のように異なります。
青色申告者である個人事業主は、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じた債権(一括評価貸金)の貸倒れによる損失の見込額として、年末における債権の帳簿価額の合計額の5.5%(金融業は3.3%)までの金額を貸倒引当金として設定し、これを必要経費として計上することができます(所得税法第52乗第2項、所得税法施行令第145条参照)。
現行の法人税法上においては、貸倒引当金の計上は中小法人など一部の法人を除き、損金計上することはできません(法人税法第52条第1項・第2項参照)。
売掛金や貸付金などの債権に対し貸倒引当金を設定する場合、債務者の財政状態及び経営成績などに応じて債権を、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等に区分し、それぞれの区分に応じた方法で貸倒引当金を算定することになります。
売掛金や貸付金などの債権に対し貸倒引当金を設定する場合、債務者の財政状態及び経営成績などに応じて債権を、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等に区分し、それぞれの区分に応じた方法で貸倒引当金を算定することになります。
売掛金や貸付金などの債権に対し貸倒引当金を設定する場合、債務者の財政状態及び経営成績などに応じて債権を、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等に区分し、それぞれの区分に応じた方法で貸倒引当金を算定することになります。
このうち一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいい、以下の貸倒実績率法により貸倒引当金を設定するものとされています(金融商品に関する会計基準 第28項(1)参照)。
売掛金や貸付金などの債権に対し貸倒引当金を設定する場合、債務者の財政状態及び経営成績などに応じて債権を以下のように区分し、それぞれの区分に応じた方法で貸倒引当金を算定することになります(金融商品に関する会計基準 第27項および第28項参照)。
前期以前に貸倒処理した債権が当期に回収された場合、回収可能となった理由に基づいて以下の通り処理することになります。
前期以前に発生した債権が回収不能(貸倒れたとき)は、前期末に設定した貸倒引当金を取り崩して補填することになりますが、貸倒引当金設定額と実際の貸倒額と差額については、その差額の性格により以下のような異なる処理が必要となります。
売掛金や受取手形などの債権は、将来において回収不能(貸倒れ)となる可能性があります。そこで、将来における回収不能額を見積もり、当期の費用として計上するために設定されるのが貸倒引当金です。
取引先の倒産などにより、売掛金などの金銭債権が回収不能になることを貸倒れといいます。債権が貸倒れたときは『貸倒損失』または『貸倒金』勘定を使って貸倒れた事業年度の損失として処理すると同時に、貸倒れた金銭債権を減少させることになります。