親会社の設定した貸倒引当金の処理の基礎(連結会計)

連結財務諸表を作成する際において、親会社と子会社との間に債権・債務がある場合にはこれを相殺消去することになりますが、債権に貸倒引当金が設定されている場合には、この貸倒引当金も消去することになります。

貸倒引当金を消去するための連結仕訳については、貸倒引当金を設定したのが親会社か子会社か(つまりは債権者は親会社か子会社か)によってことなりますが、ここでは親会社が貸倒引当金を設定した(親会社が債権者の)場合の処理についてご説明いたします。

たとえば、親会社の子会社に対する貸付金10,000円について、親会社の個別会計上で貸倒引当金100円が設定されていた場合の連結上必要な処理について考えていきましょう。
まず親会社の個別会計上では親会社は子会社に対する貸付金について以下のように貸倒引当金を設定していると考えられます。

(1.親会社の個別仕訳)
借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金繰入 100 貸倒引当金 100

連結財務諸表を作成する際には、親会社と子会社との間に債権債務がある場合にはこれを相殺消去します。ここでは親会社が個別会計上で計上した「貸付金 10,000円」と子会社が個別会計上で計上した「借入金 10,000円」とを連結財務諸表を作成するに際して相殺消去します。

(2.連結修正仕訳-債権債務の相殺)
借方 金額 貸方 金額
借入金 10,000 貸付金 10,000

親会社は子会社に対する貸付金10,000円に対し貸倒引当金100円を設定しておりますが、連結会計は貸付金は相殺消去されていますので、当該貸付金に設定された貸倒引当金も相殺消去する必要があります。
相殺消去の方法は上記1の個別会計上の貸倒引当金設定に係る仕訳の逆仕訳を連結修正仕訳として行うことになりますので、連結会社間の債権債務を相殺するにあたり必要な連結修正仕訳は上記2の債権債務の相殺仕訳と合わせて以下のようになります。

(3.連結修正仕訳-貸倒引当金の消去)
借方 金額 貸方 金額
借入金 10,000 貸付金 10,000
貸倒引当金 100 貸倒引当金繰入 100

※ 設例を簡素化するため上記設例では税効果会計適用しておりません。

(具体例-親会社が計上した貸倒引当金の消去)

親会社A社は子会社S社に対する売掛金300,000円を有しており、個別会計上において売掛金残高に対し5%の貸倒引当金を設定している。
連結財務諸表を作成するために必要な連結修正仕訳を示しなさい(なお税効果会計は考慮しないものとする)。

(連結修正仕訳)
借方 金額 貸方 金額
買掛金 300,000 売掛金 300,000
貸倒引当金 15,000 貸倒引当金繰入 15,000

親会社と子会社との間に債権債務がある場合にはこれを相殺消去しますので、親会社の子会社に対する売掛金と子会社の親会社に対する買掛金も相殺消去します。
親会社は個別会計上において売掛金に対し貸倒引当金を設定しておりますので、売掛金を相殺消去する場合には当然にその売掛金に設定した貸倒引当金も消去します。
貸倒引当金は債権の5%を計上しているとの指示がありますので、消去する貸倒引当金は以下のように計算します。

親会社の子会社に対する売掛金300,000円×5%=15,000円

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