トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価と仕訳
トレーディング目的(活発な市場が存在することを前提に、市場価格の変動により利益を得ることを目的)に保有する棚卸資産の評価については、市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、市場価格と帳簿価額との差額については、当期の損益(純額で売上高に含めて表示)として処理します(棚卸資産の評価に関する会計基準第3項・15項・16項および第19項参照)。
トレーディング目的(活発な市場が存在することを前提に、市場価格の変動により利益を得ることを目的)に保有する棚卸資産の評価については、市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、市場価格と帳簿価額との差額については、当期の損益(純額で売上高に含めて表示)として処理します(棚卸資産の評価に関する会計基準第3項・15項・16項および第19項参照)。
棚卸資産とは、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産をいいます。また、売却を予定していない資産であっても、企業の販売活動や一般管理活動において短期間に消費される資産も棚卸資産に含まれます(棚卸資産の評価に関する会計基準 第3項参照)。
法人税法において、棚卸資産の評価損(商品評価損)の計上は、資産が災害により著しく損傷した場合等や低価法を事前に届け出ている場合など、損金計上できる場合が限定されています(法人税法第33条第2項、法人税法施行令第68条第1項1号等参照)。
遠方の取引先から船便などにより商品を仕入れた場合、商品が到着するまでに時間を要することがあります。この時、商品が到着する前に、船荷証券や貨物引換証などと呼ばれる貨物代表証券(商品の引換券のようなものです)を受け取ることがあります。
棚卸資産の管理について継続記録法を採用し、かつ、期末に実地棚卸を行っている場合、商品有高帳などの帳簿上の在庫数量と実地棚卸により判明する実際の在庫数量とに差が生じる場合があります。
商品や製品などの棚卸資産をいくつ払い出し、今いくつ残っているかの数量計算(数量管理)の方法には継続記録法と棚卸計算法とがあります。それぞれの内容は以下の通りです。
棚卸資産の評価方法のうち、基準棚卸法(恒常在高法、正常在高法、最低在高法、基準在高法、固定在高法などということもあります)とは、以下のような方法をいいます(連続意見書第四・第一、二6および注5参照)。
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、後入先出法とは、以下のような方法をいいます(棚卸資産の評価に関する会計基準34-5参照)。
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、最終仕入原価法とは、法人税法施行令第28条第1項において以下のように規定しています。
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、売価還元法とは、棚卸資産の評価に関する会計基準6-2において以下のように規定しています。
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、平均原価法とは、棚卸資産の評価に関する会計基準6-2において以下のように規定しています。
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、平均原価法とは、棚卸資産の評価に関する会計基準6-2において以下のように規定しています。
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、先入先出法とは、棚卸資産の評価に関する会計基準6-2において以下のように規定しています。
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、個別法とは、棚卸資産の評価に関する会計基準6-2において以下のように規定しています。
商品や製品などの棚卸資産の取得原価は購入代価や製造原価に付随費用を加算して算定します(詳細は棚卸資産の取得原価の算定をご参照ください)。
法人税法上、棚卸資産の取得原価の算定は、法人税法施行令第32条に以下の通り規定されています。
棚卸資産とは、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産のほか、売却を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品等も含ます(棚卸資産の評価に関する会計基準第3項参照)。