売価還元法(棚卸資産の評価方法)の仕訳・会計処理
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、売価還元法とは、棚卸資産の評価に関する会計基準6-2において以下のように規定しています。
売価還元法 | 値入率等の類似性に基づく棚卸資産のグループごとの期末の売価合計額に、原価率を乗じて求めた金額を期末棚卸資産の価額とする方法。 売価還元法は、取扱品種の極めて多い小売業等の業種における棚卸資産の評価に適用される。 |
売価還元法とは、値入率などの類似している商品等をグルーピングし、各グループの期末商品の売価の合計額に原価率を乗じて期末在庫を評価する方法をいいます(値入率とは原価に加算する利益(値入額)の原価に対する比率をいいます)。
この方法において期末商品原価は、期末商品の売価額に原価率を乗じて算定します。期末商品の売価に乗じる原価率及び期末商品原価は以下の算式で求められます(連続意見書第四 第一・二4参照)。
原価率=A÷B
A=期首繰越商品原価+当期受入原価総額 期末商品原価=期末商品売価×原価率 |
※原始値入額とは、最初の値入額のことを言います。
売価還元法は、取扱い品種のきわめて多い小売業および卸売業(スーパー・コンビニ・百貨店等)において採用される方法です。取扱品目のきわめて多いこれらの業種では、個々の商品の原価を個別に管理することは実務的に困難であることから、値入率の類似性などにより商品をグルーピングし、POSシステムなどにより売価管理された商品に原価率を乗じることにより期末在庫を評価します(この方法では期中の払出単価の算定は行いません)。
なお、売価還元低価法との対比でこの方法を売価還元原価法や売価還元平均原価法と呼ぶこともありますので、ご注意ください。
(具体例-売価還元法)
スーパーを経営している当社では、期末商品の評価に関し売価還元法を採用している。以下の売価還元法に関するデータから決算整理仕訳を示しなさい。
期首商品原価:5,000円 当期商品仕入高:75,000円 原資値入額:49,000円 値上額:2,500円 値上取消額:3,500円 値下額:4,000円 値下取消額:1,000円 期末商品売価:10,000円 |
(計算過程)
売価還元法(売価還元原価法)において期末商品原価は、期末商品の売価額に原価率を乗じて求められます。期末商品の売価額に乗じる原価率と期末商品原価は以下の算式によって求められます。
原価率=(5,000円+75,000円)÷(5,000円+75,000円+49,000円+2,500円-3,500円-4,000円+1,000円)=0.64
期末商品原価=10,000円×0.64=6,400円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
繰越商品 | 6,400 | 仕入 | 6,400 |
売価還元法のメリットとデメリット
売価還元法は取扱い品種のきわめて多い小売業および卸売業における棚卸資産の評価方法として採用されています。このような業種においては、個別商品の原価を個別管理し、期末在庫を評価することは実務上困難なため、売価管理されている商品等について、グルーピングを行い、グループごとにまとめて期末商品原価を算定することになります。売価還元法のメリットとデメリットは以下のようになります。
メリット | 取扱品目のきわめて多い小売業や卸売業において、在庫の原価などを個別管理する手間を要することなく、クループごとにまとめて期末商品原価を算定することが可能である。 |
デメリット | 商品のグルーピングや原価率の算定などにおいて、恣意性が介入する恐れがある。 |
(関連項目)
棚卸資産の取得原価の算定
棚卸資産の評価方法(払出単価の算定方法)について
売価還元低価法に関する会計処理
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