労働保険料(年度更新)の簡単なしくみ
会社は従業員を雇用すると労災保険料を支払う必要があります。また一定の条件(一週間で20時間以上勤務など)を満たす労働者に対しは雇用保険料を支払う必要があります。
会社は従業員を雇用すると労災保険料を支払う必要があります。また一定の条件(一週間で20時間以上勤務など)を満たす労働者に対しは雇用保険料を支払う必要があります。
従業員や社員が業務で使用する制服やユニホームなどを会社が購入して支給した時は『福利厚生費』などの勘定科目を使って記帳します。
会社が、残業や宿直など(通常の勤務時間外の勤務)を行ったものに支給する食事(夜食)にかかった費用は『福利厚生費』などの勘定科目を使って処理し、会社の費用とすることができます。
会社は従業員の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)を毎月月末までに年金事務所などに支払わなければなりませんが、資金繰りなどの影響により、支払いが遅れてしまうこともあります。
社会保険の支払が支払期限内になされなかった場合には延滞金が発生しますが、この延滞金を支払ったときは『法定福利費』などの勘定科目を使って処理し、支払時の費用として処理します。
従業員や役員の給与やボーナス、弁護士や税理士の報酬から差し引いた源泉所得税を税務署へ納付した時は『預り金』勘定を使って記帳します(租税公課ではありません)。
給与を支払う者は、従業員や役員あるいは弁護士や税理士などに給与や報酬を支払う際には源泉所得税額を算定し、支給総額から源泉所得税を差引した後の残額を支払うことになります。
会社がアルバイトやパートタイマー・日雇い・臨時雇用の職員など正社員以外のものに給与を支払った時は『雑給』勘定を使って記帳します(アルバイトなど臨時雇用職員に支払う給与を正社員に支払う給与とを区分せずに、
中退共(中小企業退職金共済制度)とは、中小企業のための国の退職金共済制度です。
『給料』とは、社員や従業員などに給料を支払った時に使用する勘定科目です(『給料』勘定のほかに『給与』勘定や『給料手当』勘定などを使用することもあります)。
『雑給』とは、アルバイトやパートなど(いわゆる正社員以外のもの)に給料を支払った時に使用する勘定科目です。
社員や従業員などにボーナスを支払った時は『賞与』勘定を使って記帳し、支払時などの費用として処理します。
なおボーナスを支給する際の源泉所得税の計算は、通常は、前月の給与をもとに「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して適用税率を算定し、
社員や役員を対象として、人間ドックを受けるための費用を会社が負担した時は、以下のように処理します。
会社が社員や従業員などの通勤手当を支払った時は、『給与』または『給与手当』勘定に含めて処理します。
従業員や役員の健康保険や厚生年金保険料・介護保険は会社と従業員等が折半し、これを負担することになります(ただし子ども子育て拠出金は全額会社負担です)。
源泉所得税の徴収義務者(徴収義務者は給与を支払う会社などです)は、従業員や役員に給与を支払った時などにおいて給与の支払額から源泉所得税を徴収し、徴収した源泉所得税は原則として給与支払い月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。
従業員や役員に対し給与を支払う場合、給与の支払額から住民税の特別徴収税額を差し引き、差引後の金銭を従業員に支給する必要があります。
従業員や役員に対し給与を支払う場合、給与の支払額(社会保険料控除後の金額)に対し源泉所得税額を算定し、これを給与から差し引き、差引後の金銭を従業員に支給する必要があります。
食事手当とは、従業員や役員などの食費を補助する目的で支給する手当であり、支給する形態には現物支給(仕出し弁当を支給する場合や社員食堂での提供)や現金支給など様々な形があります。
会社が従業員の健康保険や厚生年金保険料、雇用保険料・労災保険料など(いわゆる社会保険)を負担した時は『法定福利費』勘定を使って記帳します。