通勤手当の仕訳・勘定科目

会社が社員や従業員などの通勤手当を支払った時は、『給与』または『給与手当』勘定に含めて処理します。
なお、社員や従業員などに支給した通勤手当のうち、その通勤に必要な交通機関を利用した場合などで、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして扱われ、仕入税額控除の対象とすることができます(消費税法基本通達11-2-2参照)。したがって帳簿上において通勤手当を基本給などと分けて管理するために『給与』勘定に補助科目を設けるか、『旅費交通費』などの勘定科目を使って記帳する場合もあります。

(具体例-通勤手当)

5月25日に従業員に対し給与210,000円(うち通勤手当10,000円)を現金で支払った。当社では通勤手当は『給与』勘定に含めて記帳している(本問において源泉所得税や社会保険料については考慮する必要はない)。

(仕訳-給与支払時)
借方 金額 貸方 金額
給与 210,000 現金 210,000

通勤手当については、消費税の課税に関する取扱いなどから、基本給やその他の手当と分けて記帳する場合もあります。上記の仕訳では通勤手当を『給与』勘定に含めて記帳していますが、これを別途『旅費交通費』などの勘定科目に分けて記帳する場合もあります。

(仕訳-給与支払時・別解)
借方 金額 貸方 金額
給与 200,000 現金 210,000
旅費交通費 10,000

(関連項目)
通勤手当の非課税枠(マイカー・高速道路・自転車通勤)

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