健康保険・厚生年金(社会保険料)の仕訳・勘定科目

従業員や役員の健康保険や厚生年金保険料・介護保険は会社と従業員等が折半し、これを負担することになります(ただし子ども子育て拠出金は全額会社負担です)。

会社は従業員や役員に対し給与を支払う場合、給与の支払額から健康保険や厚生年金保険料など(合わせて社会保険料)の従業員負担分を差し引き、差引後の金銭を従業員に支給します。従業員の給与から差し引いた社会保険料(従業員負担分)は、これに会社負担分の金額を合わせて年金事務所に納付することになります。
従業員などの給与から差し引いた社会保険料については、会社はいったんこれを預かり、後日に納付することになりますので、『預り金』勘定を使って記帳します。また会社の負担する社会保険料については『法定福利費』勘定を使って費用処理します。

なお、社会保険料は原則として翌月の給与から差し引き、これを翌月の末日までに納付することになります。例えば3月の社会保険料は4月の給与から差し引き、4月の末日までの納付することになります。したがって会社は3月末日において3月分の社会保険料を未払計上することが必要となります(発生主義)。
たとえば3月の社会保険料を20,000円(労使折半)とした場合、3月末日における会社の仕訳は以下のようになります。

(仕訳-3月の末日の仕訳)
借方 金額 貸方 金額
法定福利費 10,000 未払費用 10,000

3月の社会保険料は4月の従業員の給与から差し引き、これを4月の末日までに納付することになります。4月において従業員に給与を支払った時は、社会保険料の従業員負担分を給与から差し引き、これを『預り金』勘定を使って記帳することになります。
たとえば、4月の従業員の給与を200,000円、3月の社会保険料の従業員負担分を10,000円とした場合の仕訳は以下のようになります。

(仕訳-4月の給与支払時の仕訳)
借方 金額 貸方 金額
給与 200,000 現金預金 190,000
預り金(社会保険料) 10,000

従業員の給与から差し引いた社会保険料(従業員負担分)は会社負担分(3月に未払計上したもの)と一緒に、4月の末日までに年金事務所に納付します。
上記の3月の分の社会保険料を4月末日に納付した時の仕訳は以下のようになります。

(仕訳-4月納付時の仕訳)
借方 金額 貸方 金額
預り金(社会保険料) 10,000 現金預金 20,000
未払費用 10,000

なお、実務的には会社負担の社会保険料を3月に未払計上するのではなく、4月に会社が年金事務所に社会保険料を納付した時に『法定福利費』として費用計上すること(いわゆる現金主義)もあります。

(仕訳-4月納付時の仕訳・現金主義)
借方 金額 貸方 金額
預り金(社会保険料) 10,000 現金預金 20,000
法定福利費 10,000
(具体例-健康保険・厚生年金保険料の処理)

1.9月分の給与に対する社会保険料(健康保険・厚生年金・子ども子育て拠出金)は610,000円であり、そのうち会社負担分は310,000円であった。当社では社会保険料は対象月に未払計上している。

(仕訳-未払計上)
借方 金額 貸方 金額
法定福利費 310,000 未払費用 310,000

2.10月25日において従業員や役員の預金口座へ普通預金口座より給与を支払った。なお給与金額および住民税や源泉所得税・社会保険料などの控除科目の金額は以下の通りである(当社では従業員に対し給与を支払った際の住民税や源泉所得税・社会保険料などは補助科目を設けて管理している)。

給与金額:3,000,000円
健康保険:150,000円
厚生年金:150,000円
雇用保険:50,000円
源泉所得税:300,000円
住民税:150,000円

(仕訳-給与支払時)
借方 金額 貸方 金額
給与 3,000,000 普通預金 2,200,000
預り金(健康保険) 150,000
預り金(厚生年金) 150,000
預り金(雇用保険) 50,000
預り金(所得税) 300,000
預り金(住民税) 150,000

3.10月31日において、普通預金口座より上記の社会保険料を納付した。

(仕訳-納付時)
借方 金額 貸方 金額
預り金(健康保険) 150,000 普通預金 610,000
預り金(厚生年金) 150,000
未払費用 310,000

(関連項目)
給与支払時の源泉所得税に関する仕訳・勘定科目
住民税を特別徴収した時の仕訳・勘定科目
社会保険料の延滞金の仕訳・勘定科目
人間ドックの仕訳・勘定科目

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