社会保険料の延滞金の仕訳・勘定科目
会社は従業員の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)を毎月月末までに年金事務所などに支払わなければなりませんが、資金繰りなどの影響により、支払いが遅れてしまうこともあります。
社会保険の支払が支払期限内になされなかった場合には延滞金が発生しますが、この延滞金を支払ったときは『法定福利費』などの勘定科目を使って処理し、支払時の費用として処理します。
なお、社会保険料の延滞金は支払時の損金(税金計算上の経費)として処理することができます。
同じような延滞金に国税や地方税などの税金の延滞金がございますが、税金の延滞金は一部(納期限延長に伴って発生する延滞金)を除き、いくら支払っても損金として処理することはできません。社会保険の延滞金と税金の延滞金との取り扱いの違い注意ください。
(具体例-社会保険料の延滞金を支払ったときの仕訳)
社会保険料の支払が遅れたため、社会保険料の延滞金1,000円が発生し、現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法定福利費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
社会保険料の延滞金は損金として処理することができます。損金としての処理が可能なためこのページでは『法定福利費』に含めて記帳する方法で仕訳例をご紹介していますが、他の勘定科目を使用することも可能です(ただしいったん採用した勘定科目については、その後も継続的に使用するようにしてください)。
(関連項目)
源泉所得税を税務署へ納付した時の仕訳・勘定科目
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