夜食代の仕訳・勘定科目
会社が、残業や宿直など(通常の勤務時間外の勤務)を行ったものに支給する食事(夜食)にかかった費用は『福利厚生費』などの勘定科目を使って処理し、会社の費用とすることができます。
ただし実際に食事を提供するなど現物支給(またはそれと同視できるような支給)の形をとるのではなく、単に食事代として現金を渡しただけのような場合には、税務上は使用人に対する給与の支給として取り扱われ、源泉所得税の徴収対象となりますので注意が必要となります(所得税法基本通達36-24参照。なお深夜勤務を通常勤務としているような場合には、昭和59年7月26日 直所3-8も併せて参照ください)。
(具体例-夜食代の仕訳)
1.深夜残業の従業員に対し、夜食の弁当を支給した。弁当代1,000円は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
福利厚生費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
2.深夜残業の従業員に対し、食事手当として現金1,000円を支給した(従業員が実際に夜食を購入したかどうか、あるいは夜食の購入に際して領収書やレシートなどの確認はおこなっていない)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
給与手当 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
現物支給の形をとるのではなく、単に食事手当として現金を支給しただけの場合には従業員への給与の支給として扱われ、源泉所得税の徴収対象となりますのでご注意ください。
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