地方自治体の収入証紙を購入した時の仕訳・勘定科目
都道府県や市町村などの発行する証紙(収入証紙)を購入した時は『租税公課』勘定を使って処理します(消費税は非課税。ただしチケットショップなどで購入した場合は消費税が課税され、取り扱いが異なりますのでご注意ください。金券ショップなどで購入した時の詳細は収入印紙を購入した時の仕訳(金券ショップなどでの購入時)をあわせてご参照ください)。
都道府県や市町村などの発行する証紙(収入証紙)を購入した時は『租税公課』勘定を使って処理します(消費税は非課税。ただしチケットショップなどで購入した場合は消費税が課税され、取り扱いが異なりますのでご注意ください。金券ショップなどで購入した時の詳細は収入印紙を購入した時の仕訳(金券ショップなどでの購入時)をあわせてご参照ください)。
不動産取得税とは、売買や新築・増改築・交換などにより不動産(土地や建物など)を取得した時に課せられる地方税をいいます。
不動産取得税は、土地や建物を取得した側の者が納める点に特徴があります。
市役所や役場などから住民票(住民票の写し・住民票記載事項証明書)の交付を受ける際に支払う発行手数料は『租税公課』勘定を使って記帳します。
会社や個人事業主が印鑑証明の交付を受ける際に市役所や法務局などに支払う発行手数料は『租税公課』勘定を使って記帳します。
個人事業税とは、個人事業主の事業所得・不動産所得などに応じて課税される地方税をいいます。
延滞税とは、法人税や所得税などの国税の納付が納期に遅れたことにより追加で課せられる税金であり、また延滞金とは地方税の納付が納期に遅れたことにより追加で課せられる地方税をいいます。
自動車税や軽自動車税などを支払った時は『租税公課』勘定を使って記帳します。
個人事業主やフリーランス・自営業者などの方が事業用の口座や資金から所得税や住民税を支払った時は『事業主貸』勘定を使って記帳します。
受取った消費税、支払った消費税の記帳方法には税込経理方式と税抜経理方式との2つの方法があります。その特徴をまとめると以下の通りです。
受取った消費税、支払った消費税の記帳方法には税込経理方式と税抜経理方式との2つの方法があります。その特徴をまとめると以下の通りです。
受取った消費税、支払った消費税の記帳方法には税込経理方式と税抜経理方式との2つの方法があります。その特徴をまとめると以下の通りです。
会社や個人事業主が罰金や反則金(交通違反に関する交通反則金など)、科料、過料などを支払った時の会計処理は以下の通りです(法人税法第55条第4項、法人税法基本通達9-5-8、所得税法第45条第1項第6号参照)。
都市計画税とは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋の1月1日現在の所有者として固定資産課税台帳に登録されている個人や法人に対して課せられる地方税(市町村民税。ただし東京23区の場合は都税)です。
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に対し、その価額を基準として課せられる地方税(市町村民税)です。固定資産は賦課課税方式という課税方式がとられています。賦課課税方式とは課税庁が税額を計算し、納税者に税額を通知してくるものであり、納税者自らが税額を算出して納付する法人税や所得税とは納税方式が異なります。
商品の購入やサービスの提供を受けた場合の支払いについては支払代金と一緒に消費税を支払う必要があります。
この支払った消費税の仕訳方法には税込経理方式と税抜経理方式という2つの方法があります。
商品の販売やサービスの提供の対価として売上代金をいただくことになりますが、売上代金と一緒に消費税をお預かりすることになります。
このお預かりした消費税の仕訳方法には税込経理方式と税抜経理方式という2つの方法があります。