自動車税の仕訳・勘定科目

自動車税や軽自動車税などを支払った時は『租税公課』勘定を使って記帳します。
また、自動車や車両に関連する費用をまとめて『車両費』勘定を使って記帳・管理している場合などは、自動車税や軽自動車税も『車両費』勘定を使って記帳する場合もあります。

自動車税や軽自動車税は賦課課税方式(課税庁などが税額を決定し、税額の記入された納付書を送付してくる方式)の租税であり、賦課決定のあった事業年度の費用(損金)となりますが、納期の開始日の事業年度または実際に納付した事業年度において経費処理することもできます。

(具体例-自動車税の支払)

業務で使用している車両の自動車税30,000円を現金で支払った(当社では自動車税は実際の支払い日において費用計上することとしている)。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
租税公課 30,000 現金 30,000

なお、自動車に関連して発生する費用をまとめて『車両費』勘定を使って記帳している場合などは、『車両費』勘定を使って以下のように記帳する場合もあります。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
車両費 30,000 現金 30,000

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