商品売買の消費税(税込経理と税抜経理との比較)仕訳

受取った消費税、支払った消費税の記帳方法には税込経理方式と税抜経理方式との2つの方法があります。その特徴をまとめると以下の通りです。

(税込経理と税抜経理)
税込経理方式 税込経理方式とは、お客様から預かった消費税や、商品などの購入時に支払った消費税を、販売代金や購入代金に含めて記帳する方法です。この方法では、消費税の納付税額は『租税公課』として費用処理することになります。
税抜経理方式 税抜経理方式とは、お客様から預かった消費税や、商品などの購入時に支払った消費税を、販売代金や購入代金と区別して記帳する方法です。この方法では、商品売上時にお客様から預かった消費税は『仮受消費税』(負債)として処理し、商品や備品などの購入時に支払った消費税は『仮払消費税』(資産)として処理します。その後、決算時において『仮払消費税』と『仮受消費税』とを相殺し、その差額を『未払消費税』(または『未収消費税』)として記帳することになります。

消費税の課税事業者は上記のうち、いずれかの方法を採用し、消費税に関する記帳を行う必要があります(免税事業者は税込経理を採用します)。
たとえば、商品売買を営む事業者の消費税に関する記帳を税込経理方式で記帳した場合と税抜経理方式で記帳した場合との具体例は以下のようになります。

(具体例1-商品売買・税込経理方式)

1.当社は商品54,000円(本体価格50,000円、消費税4,000円)を仕入先より掛けで購入した(なお当社では消費税の記帳方法として税込経理方式(消費税額を購入価格・販売価格に含めて記帳する方法)を採用しているものとする)。

(仕訳-税込経理・購入時)
借方 金額 貸方 金額
仕入 54,000 買掛金 54,000

2.上記1の商品について、得意先へ64,800円(本体価格60,000円、消費税4,800円)で販売し、代金は掛けとした。

(仕訳-税込経理・販売時)
借方 金額 貸方 金額
売掛金 64,800 売上 64,800

3.決算において、消費税について必要な仕訳を行いなさい。なお、当社の期中の取引は上記1と上記2のみであるものとする。

(計算過程)
納税額(租税公課):預かった消費税4,800円-支払った消費税4,000円=800円(納税額)

(仕訳-税込経理・決算時)
借方 金額 貸方 金額
租税公課 800 未払消費税 800

消費税が還付となる場合は、『未収消費税』勘定と『雑収入(または雑益)』勘定とを使って記帳します。なお、実際に納付する消費税額の算定は消費税の申告書上において行います。

(具体例2-商品売買・税抜経理方式)

1.当社は商品54,000円(本体価格50,000円、消費税4,000円)を得意先より掛けで購入した(なお当社では消費税の記帳方法として税抜経理方式(消費税額を購入価格・販売価格と区分して記帳する方法)を採用しているものとする)。

(仕訳-税抜経理・購入時)
借方 金額 貸方 金額
仕入 50,000 買掛金 54,000
仮払消費税 4,000

2.上記1の商品について、得意先へ64,800円(本体価格60,000円、消費税4,800円)で販売し、代金は掛けとした。

(仕訳-税抜経理・販売時)
借方 金額 貸方 金額
売掛金 64,800 売上 60,000
仮受消費税 4,800

3.決算において、消費税について必要な仕訳を行いなさい。なお、当社の期中の取引は上記1と上記2のみであるものとする。

(仕訳-税抜経理・決算時)
借方 金額 貸方 金額
仮受消費税 4,800 仮払消費税 4,000
未払消費税 800

税抜経理方式では、『仮払消費税』と『仮受消費税』とを相殺し、差額を『未払消費税』(仮払いの方が多いときは『未収消費税』)勘定を使って記帳します。
なお実務的には、実際に納付する消費税額は申告書上で算定しますので、申告書上における端数調整や簡易課税制度の採用などにより、実際の納付額や還付額と『仮払消費税』『仮受消費税』との相殺差額とは通常は一致しません。この場合の差額は『雑収入』や『雑損』として処理します。

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