地方自治体の収入証紙を購入した時の仕訳・勘定科目
都道府県や市町村などの発行する証紙(収入証紙)を購入した時は『租税公課』勘定を使って処理します(消費税は非課税。ただしチケットショップなどで購入した場合は消費税が課税され、取り扱いが異なりますのでご注意ください。金券ショップなどで購入した時の詳細は収入印紙を購入した時の仕訳(金券ショップなどでの購入時)をあわせてご参照ください)。
(具体例-収入証紙を購入した時)
県の収入証紙を収入証紙売りさばき場所で購入し、代金1,000円は現金で支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
2.個人事業主が収入証紙2,000円購入し、代金は個人事業主のプライベートな財布から支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 2,000 | 事業主借 | 2,000 |
上記のように収入証紙は『租税公課』などの勘定科目を使って記帳しますが、期末に未使用の収入証紙がある場合などはいったん『貯蔵品』勘定という資産勘定で翌期に繰越、翌期(実際に使用した期)の費用として処理することが必要となる場合があります(詳細は収入印紙を購入した時の仕訳(郵便局やコンビニなどで購入した時)を合わせてご参照ください)。
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