消費税・税抜経理方式の決算時の仕訳の基礎

受取った消費税、支払った消費税の記帳方法には税込経理方式と税抜経理方式との2つの方法があります。その特徴をまとめると以下の通りです。

(税込経理と税抜経理)
税込経理方式 税込経理方式とは、お客様から預かった消費税や、商品などの購入時に支払った消費税を、販売代金や購入代金に含めて記帳する方法です。この方法では、消費税の納付税額は『租税公課』として費用処理することになります。
税抜経理方式 税抜経理方式とは、お客様から預かった消費税や、商品などの購入時に支払った消費税を、販売代金や購入代金と区別して記帳する方法です。この方法では、商品売上時にお客様から預かった消費税は『仮受消費税』(負債)として処理し、商品や備品などの購入時に支払った消費税は『仮払消費税』(資産)として処理します。その後、決算時において『仮払消費税』と『仮受消費税』とを相殺し、その差額を『未払消費税』(または『未収消費税』)として記帳することになります。

上記のうち税抜経理方式とは、商品などの本体価格とその消費税額とを区別し、商品売上時にお客様から受け取った消費税額は『仮受消費税』という負債勘定、商品仕入時や経費支払時に支払った消費税額は『仮払消費税額』という資産勘定を使って記帳する方法です。。
この方法では、決算時において『仮受消費税』と『仮払消費税』とを相殺し、その残額を『未払消費税』(もし還付となる場合は『未収消費税』)勘定を使って記帳することになります(なお税込経理方式の決算時の処理などは消費税・税込経理方式の決算時の仕訳の基礎をご参照ください)。

(具体例-税抜経理方式)

1.商品32,400円(本体価格30,000円、消費税2,400円)を取引先より掛けで仕入れた(なお当社では消費税の記帳方法として税抜経理方式(消費税額を購入価格・販売価格と区分して記帳する方法)を採用しているものとする)。

(仕訳-購入時)
借方 金額 貸方 金額
仕入 30,000 買掛金 32,400
仮払消費税 2,400

2.上記1の商品について、得意先へ54,000円(本体価格50,000円、消費税4,000円)で販売し、代金は掛けとした。

(仕訳-販売時)
借方 金額 貸方 金額
売掛金 54,000 売上 50,000
仮受消費税 4,000

3.決算時において、消費税についての必要な仕訳を行いなさい。なお、当社の期中の取引は上記1と上記2のみであるものとする。

(仕訳-決算時)
借方 金額 貸方 金額
仮受消費税 4,000 仮払消費税 2,400
未払消費税 1,600

決算時においては、仮払消費税と仮受消費税とを相殺し、残額を『未払消費税』として記帳します。
なお、仮に消費税が還付となる場合(仮受消費税が1,200円で仮払消費税が2,000円の場合など、仮払金額の方が多かった場合)は、『未収消費税』という資産勘定を使って以下のように記帳します。

(仕訳-決算・還付の場合)
借方 金額 貸方 金額
仮受消費税 1,200 仮払消費税 2,000
未収消費税 800

ただし実務的には、実際に納付する消費税額は申告書上で算定しますので、申告書上における端数調整や簡易課税制度の採用などにより、実際の納付額や還付額と『仮払消費税』『仮受消費税』との相殺差額とは通常は一致しません。この場合の差額は『雑収入(雑益)』や『雑損』として処理します。
仮に、仮受消費税が4,000円、仮払消費税が2,400円、実際の申告書で計算した納税額が1,500円であった場合の記帳は以下のようになります。

(仕訳-決算時・実務)
借方 金額 貸方 金額
仮受消費税 4,000 仮払消費税 2,400
雑収入 100
未払消費税 1,500

4.消費税の確定申告を行い、上記3の未払消費税1,600円を現金で納付した。

(仕訳-納付時)
借方 金額 貸方 金額
未払消費税 1,600 現金 1,600

(関連項目)
仮払消費税と仮受消費税の相殺差額と消費税の納付税額
商品売買の消費税(税込経理と税抜経理との比較)仕訳

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