不動産取得税の仕訳・勘定科目

不動産取得税とは、売買や新築・増改築・交換などにより不動産(土地や建物など)を取得した時に課せられる地方税をいいます。
不動産取得税は、土地や建物を取得した側の者が納める点に特徴があります。

土地や建物の取得者は登記の有無にかかわらず不動産取得税の納税義務者となりますが、この不動産取得税を支払った時は『租税公課』勘定を使って記帳し、支払い時など費用として処理します(容認処理。法人税法基本通達7-3-1の2、および9-5-1(2)等参照)。

なお、不動産取得税は、本質的には土地や建物の取得に伴って発生する付随費用となりますので、これを土地や建物などの取得原価に算入することもできます(原則処理)。
この場合において建物の取得原価に算入された不動産取得税の金額は、建物本体の取得金額と一緒にその耐用年数にわたって減価償却を行い、費用化されることになります(土地は非償却の資産ですので、土地の取得原価に算入された金額については減価償却計算の対象とはなりません)。
したがって、不動産取得税を固定資産の取得原価に算入することもできますが、この場合には長期にわたって費用化することができないことに注意が必要となります。

(具体例1-不動産取得税を支払時などの経費としたとき(容認規定))

土地を取得した。その後、大阪府より届いた納税通知書を使用して不動産取得税30,000円を現金で支払った。なお当社では当該不動産所得税は土地の取得原価には含めず、支払時の経費(損金)として処理するものとする。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
租税公課 30,000 現金 30,000

不動産取得税の支払額は土地や建物の取得原価には算入せず、支払時などにおいて全額を経費(損金)として処理することができます。

(具体例2-不動産取得税を支払時などの経費としたとき(原則処理))

土地を取得した。その後、大阪府より届いた納税通知書を使用して不動産取得税30,000円を現金で支払った。なお当社では当該不動産所得税は土地の取得原価に算入して処理するものとする。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
土地 30,000 現金 30,000

不動産取得税の支払額を固定資産の取得原価に算入した場合、固定資産の耐用年数にわたって償却計算を行い、費用化されることになります。一般に建物の耐用年数は非常に長期にわたり、また土地は非償却の資産であり償却計算の対象とはなりません。したがってこの場合には不動産取得税の支払額が長期にわたって費用化できないことになります。

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