住民票の発行手数料の仕訳・勘定科目
市役所や役場などから住民票(住民票の写し・住民票記載事項証明書)の交付を受ける際に支払う発行手数料は『租税公課』勘定を使って記帳します。
市役所や町役場・村役場などが発行する住民票の写しなどの発行手数料には消費税は発生しません(非課税取引。消費税法第6条第1項・別表第一など参照)。
したがってこれらの発行手数料は『租税公課』勘定を使って記帳し、他の課税取引と区分して記帳することになります。
(具体例-住民票の写しの交付手数料)
市役所において住民票の写しの交付を受け、交付手数料として現金200円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 200 | 現金 | 200 |
なお『租税公課』勘定ではなく、『支払手数料』勘定を使用する場合もあります。消費税の課税事業者(原則課税)の場合において、『支払手数料』勘定を使って記帳する時は会計ソフトなどに仕訳を入力する際に消費税の課税区分を非課税として入力し、他の課税取引である『支払手数料』と区分して記帳することが必要となります。
(関連項目)
印鑑証明書の発行手数料の仕訳・勘定科目
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