個人事業税を支払った時の仕訳・勘定科目
個人事業税とは、個人事業主の事業所得・不動産所得などに応じて課税される地方税をいいます。
個人事業税の税額は前年度の事業所得や不動産所得(青色申告特別控除前の金額)などをもとに算定され、8月と11月の2回に分けて納付することになります(8月に1年分をまとめて納付してもかまいません。なお、年間290万円の控除枠があるため、これより所得の少ない場合などは税額は発生しません)。
個人事業税は所得税の計算上において、支払額の全額を経費として処理することが可能です。したがって、個人事業税を支払った時は『租税公課』勘定を使って記帳し、支払時の経費として処理することになります(所得税や住民税の支払額は必要経費にはなりません。詳細は個人事業主が所得税や住民税を支払った時の仕訳・勘定科目をご参照ください)。
(具体例-個人事業税を支払った時)
個人事業主が、個人事業税30,000円を事業用の普通預金口座から支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 |
個人事業税の支払額は経費処理が可能です。したがって『租税公課』勘定を使って経費として処理します。
(関連項目)
予定納税の仕訳・勘定科目(個人事業主)
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