個人事業税を支払った時の仕訳・勘定科目

個人事業税とは、個人事業主の事業所得・不動産所得などに応じて課税される地方税をいいます。

個人事業税の税額は前年度の事業所得や不動産所得(青色申告特別控除前の金額)などをもとに算定され、8月と11月の2回に分けて納付することになります(8月に1年分をまとめて納付してもかまいません。なお、年間290万円の控除枠があるため、これより所得の少ない場合などは税額は発生しません)。

個人事業税は所得税の計算上において、支払額の全額を経費として処理することが可能です。したがって、個人事業税を支払った時は『租税公課』勘定を使って記帳し、支払時の経費として処理することになります(所得税や住民税の支払額は必要経費にはなりません。詳細は個人事業主が所得税や住民税を支払った時の仕訳・勘定科目をご参照ください)。

(具体例-個人事業税を支払った時)

個人事業主が、個人事業税30,000円を事業用の普通預金口座から支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
租税公課 30,000 普通預金 30,000

個人事業税の支払額は経費処理が可能です。したがって『租税公課』勘定を使って経費として処理します。

(関連項目)
予定納税の仕訳・勘定科目(個人事業主)

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