印鑑証明書の発行手数料の仕訳・勘定科目

会社や個人事業主が印鑑証明の交付を受ける際に市役所や法務局などに支払う発行手数料は『租税公課』勘定を使って記帳します。

市役所や法務局などが発行する印鑑証明書などの発行手数料には消費税は発生しません(非課税取引。消費税法第6条第1項・別表第一など参照)。
したがってこれらの発行手数料は『租税公課』勘定を使って記帳し、他の課税取引と区分して記帳することになります。

(具体例-印鑑証明書の交付手数料)

1.個人事業主が市役所において印鑑証明書の交付を受け、現金250円を支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
租税公課 250 現金 250

2.法務局において法人の印鑑証明書の交付を受け、現金450円を支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
租税公課 450 現金 450

なお『租税公課』勘定ではなく、『支払手数料』勘定を使用する場合もあります。消費税の課税事業者(原則課税)の場合において、『支払手数料』勘定を使って記帳する時は会計ソフトなどに仕訳を入力する際に消費税の課税区分を非課税として入力し、他の課税取引である『支払手数料』と区分して記帳することが必要となります。

(関連項目)
住民票の発行手数料の仕訳・勘定科目
登記事項証明書の交付手数料に関する仕訳・勘定科目

スポンサードリンク