飲食店が食材を購入した時の仕訳・勘定科目
飲食店を営む自営業者や個人事業主などが、お店で食材として使用する肉や魚・野菜・くだものなどを購入した時は『仕入』勘定を使って次のように記帳します。
飲食店を営む自営業者や個人事業主などが、お店で食材として使用する肉や魚・野菜・くだものなどを購入した時は『仕入』勘定を使って次のように記帳します。
いったん購入した商品などについて、購入後にお店から値引を受けた時は、値引を受けた金額について仕入時や購入時の仕訳と貸借(左右)が逆の仕訳を切り、商品仕入時などの仕訳を取り消します。
いったん購入した商品などを、お店や取引先へ返品した時は、仕入時や購入時の仕訳と貸借(左右)が逆の仕訳を切り、商品仕入時などの仕訳を取り消します。
九分法(九分割法)とは『仕入』『売上』『仕入値引』『仕入戻し』『仕入割戻』『売上値引』『売上戻り』『売上割戻』『繰越商品』勘定の9つの勘定を使って商品売買を記帳する方法です。
七分法(七分割法)とは『仕入』『売上』『仕入値引』『仕入戻し』『売上値引』『売上戻り』『繰越商品』勘定の7つの勘定を使って商品売買を記帳する方法です。
仕入れや売上などの商品売買取引において、割戻・割引・値引のそれぞれの概要は以下のようになります(簿記用語)。
商品の仕入時や販売時において、運送料金や関税・保険料・手数料など様々な費用(付随費用)が発生することがあります。これらのうち仕入の際に発生する付随費用を仕入諸掛、売上の際に発生する付随費用を売上諸掛(販売諸掛)といい、これら費用は自社が最終的に負担するのか、それとも取引先が最終的に負担するのかにより以下のように会計処理が異なります。
他者の依頼を受けて、他者のかわりに商品を購入することを受託買付といいます。受託買付においては、商品の購入を依頼する側を委託者、商品の購入を依頼される側を受託者といいます。
他者に依頼して商品を購入することを委託買付といいます。委託買付においては、商品の購入を依頼する側を委託者、商品の購入を依頼される側を受託者といいます。
遠方の取引先から船便などにより商品を仕入れた場合、商品が到着するまでに時間を要することがあります。この時、商品が到着する前に、船荷証券や貨物引換証などと呼ばれる貨物代表証券(商品の引換券のようなものです)を受け取ることがあります。
海外の得意先などに船便などで商品を発送した時、商品の到着を待って代金を回収していたのでは売主の代金回収が大幅に遅れることになります。このようなときに売主は早期に代金を回収する目的で、運送業者から受け取った船荷証券(貨物代表証券といいます。
五分法(五分割法)とは『仕入』『売上』『仕入値引・戻し』『売上値引・戻り』『繰越商品』勘定の5つの勘定を使って商品売買を記帳する方法です。
小売棚卸法とは『商品』勘定、『商品販売益』勘定および『繰延販売益』勘定を使って商品売買を記帳する方法です。
売上原価対立法とは『商品』勘定、『売上原価』勘定および『売上』勘定を使って商品売買を記帳する方法です。
この方法では、商品を仕入れたときは仕入原価を使って『商品』勘定の借方に記帳します。
総記法とは『商品』勘定のみを使って商品売買を記帳する方法です。
三分法(三分割法)とは『仕入』勘定、『売上』勘定および『繰越商品』勘定を使って商品売買を記帳する方法です。
分記法とは、『商品』勘定と『商品販売益』勘定を使って商品売買を記帳する方法です。
商品の仕入時に引取運賃や関税などの費用が発生することがあります。これらを仕入諸掛といいます。仕入諸掛は自社が最終的に負担するのか、もしくはいったん自社が立替えたうえで取引相手が最終的に負担(取引相手に後日請求)するのかにより記帳方法が異なります。
割引とは、商品を売買した時の売掛金・買掛金などの掛代金を決済日前に支払ったとき、支払日から決済日までの金利に相当する金額を買主に返却(代金の減額)することをいいます。
購入した商品を仕入先に返品した時、また後日に値引を受けたとき時は購入時の逆仕訳(借方・貸方の科目を逆にした仕訳)を行い、購入時の仕訳を取り消します。
商品の購入やサービスの提供を受けた場合の支払いについては支払代金と一緒に消費税を支払う必要がありますが、消費税の免税事業者の場合は消費税の納税義務がありません。
商品の購入やサービスの提供を受けた場合の支払いについては支払代金と一緒に消費税を支払う必要があります。
この支払った消費税の仕訳方法には税込経理方式と税抜経理方式という2つの方法があります。
商品の購入やサービスの提供を受けた場合の支払いについては支払代金と一緒に消費税を支払う必要があります。
この支払った消費税の仕訳方法には税込経理方式と税抜経理方式という2つの方法があります。