商品売買の記帳方法(売上原価対立法)
売上原価対立法とは『商品』勘定、『売上原価』勘定および『売上』勘定を使って商品売買を記帳する方法です。
この方法では、商品を仕入れたときは仕入原価を使って『商品』勘定の借方に記帳します。
いっぽう、商品を販売した時は売価を使って『売上』勘定の貸方に記帳すると同時に、販売した商品の原価を『商品』勘定の貸方から『売上原価』勘定の借方へ振り替える仕訳を行います。
なお、この方法で期中処理を行った場合は、商品売買に関して決算整理仕訳を行う必要はありません(下記具体例を参照)。
(具体例-売上原価対立法)
1.商品12,000円を仕入れ、代金を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
商品 | 12,000 | 現金 | 12,000 |
2.上記の商品のうち、原価10,000円分の商品を14,000円で販売し、代金は現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 14,000 | 売上 | 14,000 |
売上原価 | 10,000 | 商品 | 10,000 |
3.決算において、期末商品原価は2,000円である。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕訳なし | - | - | - |
期中仕訳において、販売した商品の売上原価を商品勘定から売上原価勘定に振り替えていますので、商品勘定の期末残高は実際の期末有高と一致します。また、損益計算書の表示科目である売上原価の金額も売上原価勘定の期末残高から判明しますので、商品売買に関しての決算整理仕訳は不要となります。
売上原価対立法の特徴
売上原価対立法は、期中に売上高、売上原価や商品残高を常時把握することが可能であり、また商品販売益も売上勘定と売上原価勘定の差額として把握することができるため業績管理において大きなメリットがあります。しかし、商品を販売する都度、販売した商品の売上原価の把握や記帳が必要となるなどの手間を要するため、実務上ではほとんどの場合三分法が使用され、売上原価対立法はあまり使用されていません(簿記検定などでは、商品売買の記帳について特に指示がない限り三分法を使用します)。
(関連項目)
商品売買の記帳方法(分記法)
商品売買の記帳方法(総記法)
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