売上割戻引当金の仕訳・会計処理
売上割戻とは、一定の期間内に一定の取引量や金額を超える取引を行った場合などにおいて、売手が販売代金の一部を減額することなどを言います(いわゆるリベートの一種です)。
売手が当期の売上高に対し、当期に割戻を行ったときは割戻額を売上高から控除します(詳細は売上取引の仕訳(返品・値引・割戻)をご参照ください)。
いっぽう当期の売上高に対し、翌期以降に行われる割戻に対しては、決算時に『売上割戻引当金』を設定し、翌期以降の割り戻し対する見積額を負債(流動負債)として計上することがあります。
たとえば、決算時において売上割戻引当金1,000円を計上した時の仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
売上割戻引当金繰入 | 1,000 | 売上割戻引当金 | 1,000 |
上記引当金計上時の借方勘定である『売上割戻引当金繰入』は損益計算書上は売上高から直接控除します。
なお、税務上は引当金の計上は制限されており、売上割戻引当金の計上は認められません。したがって会計上において『売上割戻引当金』を計上した時は、申告書において加算調整が必要となります。
(具体例-売上割戻引当金)
1.計上時
×1年3月31日決算日において、当期の売上高100,000円に対し、5%の売上割戻引当金を設定することとした。
(計算過程)
売上割戻引当金計上額:売上高100,000円×5%=5,000円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
売上割戻引当金繰入 | 5,000 | 売上割戻引当金 | 5,000 |
2.取崩時
×1年4月30日において、前期の売上高100,000円に対し、5%相当額の割り戻しを行った(割戻額は売掛金と相殺した)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
売上割戻引当金 | 5,000 | 売掛金 | 5,000 |
(関連項目)
商品保証引当金の仕訳・会計処理
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