圧縮記帳・積立金方式の税効果会計適用に関する仕訳

2015年9月24日 at 6:17 AM

圧縮記帳を積立金方式によって処理した場合、会計上の固定資産の価額と税務上(課税所得算定上)の固定資産の価額とには以下のように差額が生じます。

その他有価証券(部分純資産直入法)に係る税効果会計の適用

2015年5月18日 at 7:11 PM

その他有価証券は、会計上、期末に時価評価を行い、全部純資産直入法または部分純資産直入法により評価差額を直接純資産の部に計上するか、当期の損失として処理します。

その他有価証券(全部純資産直入法)に係る税効果会計の適用

2015年5月17日 at 7:49 PM

その他有価証券は、会計上、期末に時価評価を行い、全部純資産直入法または部分純資産直入法により評価差額を直接純資産の部に計上するか、当期の損失として処理します。

繰越欠損金に対する税効果会計適用時の仕訳

2015年5月14日 at 7:54 AM

課税所得計算上において生じた欠損金(赤字)はその後9年間の繰越控除が認められています。すなわち、各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金は、その事業年度の課税所得算定上において損金に算入することが可能です(法人税法第57条第1項参照)。

これは繰越欠損金とよばれ、将来の課税所得を減額する効果を持つことから一時差異と同じ税効果を有するものとして一時差異と同様に税効果会計を適用することになります(繰越欠損金は過去の赤字と将来の黒字とを相殺することを認める税法上の制度であり、会計上と課税所得計算上の資産・負債の計上額に差異をもたらすものではありませんので一時差異ではありません。しかし、将来の課税所得を減算するという一時差異と同様の効果があるため、一時差異に準ずるものとして一時差異と同様に取り扱います。なお一時差異と一時差異に準ずるものとを合わせて「一時差異等」といいます。個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針11、12項参照)。

繰延税金資産の計上は当該資産の回収可能性(将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうか)について十分に検討し、慎重に決定しなければなりません(個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針21項)。
特に繰越欠損金に係る繰延税金資産の計上は、当該企業が欠損金を計上したことによるものであることを考慮すると、欠損金が発生した事業年度以後の課税所得の有無をより慎重に見積もり、回収可能性の判断を行う必要があります。

(具体例-繰越欠損金に対する税効果会計の適用)

1.×1年度において当社は支店の統廃合を実施し特別損失1,000,000円を計上し、税務上も欠損金500,000円が発生した。当該損失は非経常的なものであり、これを除けば当社は課税所得を毎期計上している会社に該当するものと判断できる。今後も毎年300,000円の課税所得の計上が見込まれており、繰延税金資産の回収可能性はあると判断されている。繰越欠損金に係る税効果会計適用時の仕訳を示しなさい。なお当社は中小法人には該当せず、繰越控除の限度額は課税所得の80%として算定すること。また法定実効税率は40%で計算する(以下同様)。

(計算過程)
繰延税金資産計上額:500,000円×40%=200,000円

(仕訳・税効果計上時)
借方 金額 貸方 金額
繰延税金資産 200,000 法人税等調整額 200,000

2.×2年において、課税所得300,000円が発生した。なお、×2年度決算期において繰延税金資産の回収可能性の判断についての変更はないものとする。

(計算過程)
税効果解消額:300,000円×80%×40%=96,000円

(仕訳・税効果解消時)
借方 金額 貸方 金額
法人税等調整額 96,000 繰延税金資産 96,000

計上された繰延税金資産の回収可能性は毎決算期ごとに見直し、回収可能性がないと判断された場合、計上されていた繰延税金資産のうち過大となった金額を取り崩します(個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針23項参照)。

なお、中小法人以外の法人(資本金が1億円を超える法人など)については、毎年利用できる繰越欠損金に制限があります。上記設例では課税所得の80%として算定していますが、平成27年4月1日以降開始事業年度は課税所得の65%、平成29年4月1日以降開始事業年度は課税所得の50%として算定しますので該当年度の繰越欠損金についてはご注意ください(資本金が1億円以下の中小法人は課税所得の100%の控除が可能です)。

減価償却超過額に対する税効果会計の適用

2015年5月11日 at 11:04 PM

法人税法上、減価償却費は法定耐用年数を用いて算定することが求められており、法定耐用年数を使用して算定した減価償却費を超える金額を損金に算入することはできません。

未払事業税に係る税効果会計の適用

2015年5月9日 at 10:30 PM

事業税は課税所得算定上、納税申告書を提出した事業年度の損金とすることができます。
一方、会計上において事業税(未払事業税)が計上されるのは事業税算定の対象となった事業年度の期末となります。

棚卸資産の評価損(商品評価損)に係る税効果会計の仕訳

2015年5月7日 at 5:11 PM

法人税法において、棚卸資産の評価損(商品評価損)の計上は、資産が災害により著しく損傷した場合等や低価法を事前に届け出ている場合など、損金計上できる場合が限定されています(法人税法第33条第2項、法人税法施行令第68条第1項1号等参照)。

貸倒引当金に対する税効果会計の適用時の仕訳

2015年5月6日 at 9:01 PM

現行の法人税法上においては、貸倒引当金の計上は中小法人など一部の法人を除き、損金計上することはできません(法人税法第52条第1項・第2項参照)。

繰延税金資産・繰延税金負債の表示(相殺表示)

2015年5月5日 at 8:22 PM

税効果会計を適用した場合の貸借対照表における表示について、繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示しなければなりません。

繰延税金資産・繰延税金負債の計上時の処理

2015年5月4日 at 7:56 PM

一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払が見込まれない税金の額を除き、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければなりません(税効果会計に係る会計基準 第二・二1参照)。

資産負債法と繰延法について

2015年5月3日 at 9:13 PM

税効果会計の適用方法には以下の2つの方法があります。なお、現行の制度会計では2つの方法のうち資産負債法を採用しています(個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針第33項参照)。

将来減算一時差異と将来加算一時差異について

2015年5月2日 at 8:33 PM

一時差異とは、貸借対照表及び連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいい、次のような場合に生じるものをいいます(税効果会計に係る会計基準 第二・一参照)。

一時差異と永久差異

2015年5月1日 at 7:37 PM

税効果会計は、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続をいいます。(税効果会計に係る会計基準・第一 税効果会計の目的参照)。

損金(益金)不算入・算入の概要

2015年4月29日 at 7:20 PM

会計上の収益・費用と課税所得計算上の収益・費用(益金・損金といいます)とは、その計算目的や租税政策上の観点などから必ずしも一致せず、その認識時点のズレのみならず、認識そのものに関しても差が生じることがあります。

税効果会計とは(基本解説)

2015年4月28日 at 6:10 PM

企業会計上の損益計算書には、その期間の収益に対応する費用だけが計上されるべきです。税金を費用と考える現行会計のもとでは法人税などに関してもこれは例外ではありません。利益に税率を乗じて算定される法人税等は、当期の期間利益に対応する金額で計上されるべきです。