未払事業税に係る税効果会計の適用

事業税は課税所得算定上、納税申告書を提出した事業年度の損金とすることができます。
一方、会計上において事業税(未払事業税)が計上されるのは事業税算定の対象となった事業年度の期末となります。

納税申告書は事業年度終了後(翌事業年度)に提出しますので、会計上の事業税計上時期と税務上の損金算入時期とに差異が生じることになるため税効果会計を適用することが必要となります。

会計期末に計上した事業税(未払事業税)は翌期の損金となるため、将来の課税所得を減算する将来減算一時差異として、未払事業税額に実効税率を乗じた額を『繰延税金資産』として計上することになります。

(具体例-未払事業税に対する税効果会計の適用)

1.×1年決算時において、未払事業税2,000円を計上した。未払事業税の税効果会計に関する仕訳を示しなさい。なお、法定実効税率は40%として算定すること(中間納付はないものとする)。

(計算過程)
繰延税金資産計上額:2,000円×40%=800円

(仕訳・税効果計上時)
借方 金額 貸方 金額
繰延税金資産 800 法人税等徴税額 800

2.×2年度において、上記事業税の納税申告書を提出し、納付した。税効果会計に関する仕訳を示しなさい。

(仕訳・税効果解消時)
借方 金額 貸方 金額
法人税等徴税額 800 繰延税金資産 800

事業税の中間納付がある場合、中間申告書提出時において損金とすることができます。期末の未払事業税額は年度の事業税額から中間納付に係る事業税額を控除した金額となります。

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